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生活保護費が2013年から段階的に引き下げられ、最低限度に満たない生活を強いられているなどとして、富山市内の受給者が国と富山市を訴えた裁判で、富山地方裁判所は原告の訴えを一部認め、生活保護費の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。

生活保護の支給額について国は、当時の物価の下落などを反映する形で、2013年から2015年にかけて最大で10%引き下げました。

これについて、富山市内の受給者5人が憲法で保障された最低限度に満たない生活を強いられているなどとして、国に賠償を求めるとともに、富山市が行った支給額の引き下げを取り消すよう求めていました。

24日の判決で、富山地方裁判所の松井洋裁判長は「生活扶助基準の調整は国民の消費実態に準じて行うべきだった。統計など客観的な数値などとの整合性は認められず、厚生労働大臣の判断には裁量権の逸脱や乱用が認められ引き下げの処分は違法だ」として、原告の訴えを一部認め、支給額の引き下げを取り消す判決を言い渡しました。

一方で、賠償については「引き下げ処分が取り消されることで、精神的苦痛はやわらぐ」などとして訴えを退けました。

原告の弁護団によりますと、同様の集団訴訟の1審判決は今回を含め全国で25件出されていて、引き下げを取り消したのは今回が14件目です。

判決について厚労省富山市がコメント
24日の判決について、厚生労働省は「判決内容を精査し、関係省庁や被告自治体と協議をはかりながら、今後の対応を検討していきたい」とコメントしています。

また富山市は「判決の内容を精査し、国とも協議しながら今後の対応を考えていきたい」とコメントしています。

#法律(生活保護費引き下げ訴訟・ 富山地裁松井洋裁判長「生活扶助基準の調整は国民の消費実態に準じて行うべきだった。統計など客観的な数値などとの整合性は認められず、厚生労働大臣の判断には裁量権の逸脱や乱用が認められ引き下げの処分は違法だ」・原告の訴えを一部認め、支給額の引き下げを取り消す・「引き下げ処分が取り消されることで、精神的苦痛はやわらぐ」)

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#法律(生活保護費引き下げ訴訟・ 鹿児島地裁坂庭正将裁判長「物価動向を勘案して生活扶助基準を改定すること自体は不合理とはいえないが、厚生労働大臣の判断には、統計などの客観的な数値との合理的な関連性を欠く点がある。裁量権の範囲の逸脱、または濫用があり、生活保護法に違反して違法だ」「引き下げの決定が取り消されることで、損害は回復される」)

#令和6年能登半島地震

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