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昭和36年三重県名張市で女性5人が殺害された「名張毒ぶどう酒事件」で、無実を訴えながら89歳で病死した元死刑囚について、最高裁判所は30日までに再審=裁判のやり直しを認めない決定をしました。一方、5人の裁判官のうち1人は再審を開始すべきだとする反対意見を述べました。

63年前の昭和36年三重県名張市の地区の懇親会で、ぶどう酒に農薬が入れられて女性5人が殺害された「名張毒ぶどう酒事件」では、死刑が確定した奥西勝元死刑囚が無実を訴えて再審を求め続けましたが、9年前、肺炎のため89歳で死亡しました。

その後、妹が通算で10回目となる再審請求を行いましたが、名古屋高等裁判所がおととし3月に退けたため、弁護団が特別抗告していました。

これについて最高裁判所第3小法廷の長嶺安政裁判長は、30日までに特別抗告を退ける決定をし、再審請求を認めませんでした。

弁護団は「ぶどう酒の瓶の注ぎ口に封をしていた『封かん紙』と呼ばれる紙に、製造段階とは異なる成分ののりが付いていることが鑑定の結果判明した。元死刑囚以外の犯人が農薬を混入させたあとで貼り直した可能性がある」と主張していましたが、長嶺裁判長は弁護団が主張する鑑定方法で『封かん紙』に付いた物質を特定すること自体、相当難しい。鑑定結果に、何者かが毒物を混入して再びのり付けした可能性を示す証拠としての価値はない」として退けました。

一方、5人の裁判官のうち学者出身の宇賀克也裁判官「封かん紙に異なるのりの成分が付いているとした鑑定結果は高い信用性があり、犯人性に合理的な疑いが生じる。自白の信用性にも多大な疑問が生じる」として、再審を開始すべきだとする反対意見を述べました。

10回にわたる「名張毒ぶどう酒事件」の再審請求で、最高裁判所の裁判官が再審を開始すべきだとする反対意見を付けたのは初めてです。

#法律(名張毒ぶどう酒事件最高裁判所第3小法廷長嶺安政裁判長・ 10回目も再審認めず・宇賀克也裁判官反対意見)