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57年前の1966年に今の静岡市清水区でみそ製造会社の一家4人が殺害された事件で死刑が確定した袴田巌さん(87)の再審は、27日午前11時ごろから静岡地方裁判所で始まりました。

袴田さんは「意思疎通ができない状況だ」として出廷が免除され、補佐人として参加した姉のひで子さん(90)が袴田さんに代わって起訴された内容に対する意見を述べました。

ひで子さんは証言台の前に立ち、「1966年11月15日、静岡地裁で行われた初公判で弟巌は無実を主張しました。57年、紆余曲折(うよきょくせつ)、艱難辛苦(かんなんしく)ございました。本日、再審裁判で再び弟巌に代わりまして、無罪を主張いたします」と述べました。

その上で、「弟の巌に真の自由を与えてくださいますようお願い申し上げます」と声を震わせながら訴えました。

冒頭陳述で検察は袴田さんの有罪を求める立証を行い、ことし3月に東京高等裁判所が再審を認めた決定の中でねつ造の疑いにまで言及した、証拠の衣類について、「袴田さんのもので、犯行時に着用して事件後にみそタンクに隠した」と主張しました。

これに対し弁護団は、「本当に裁かれるべきは、誤った死刑判決で袴田さんの人生を奪った責任がある警察や検察、弁護士、裁判官だ。信じがたいほどひどいえん罪を生み出したわが国の司法制度も裁かれなければいけない」と主張しました。

初公判は午後4時50分すぎに閉廷し、次回の審理は11月10日に行われます。

《審理のスケジュール》
袴田巌さんの再審は初公判を含めて年内に5回の審理が行われることが決まっているほか年明け以降は裁判所から2024年3月下旬までに7回の日程の案が示されています。

弁護団によりますと、2024年1月ごろまで、過去の審理で扱われた証拠の書面の取り調べが行われ、2024年2月以降に双方が請求する専門家の証人尋問などが行われる見通しです。

裁判所は当初、年度内にすべての審理を終えたいという意向を示していましたが、10月24日に行われた協議の結果、2024年4月以降に審理がずれ込む可能性も出てきたということです。

死刑が確定した事件で再審が開かれた過去の4例では、再審の開始から無罪判決が出されるまでにおよそ1年から2年半の期間がかかっていて、弁護団は袴田さんと姉のひで子さんが高齢であることから、早期の判決を求めています。

裁判の冒頭で、裁判長は袴田さんについて「自己が置かれている状況を認識できず、意思疎通ができない状況で、心神喪失の状態にある」として弁護団の求めに応じて出廷を免除すると述べました。

補佐人として参加した姉のひで子さんが袴田さんに代わって起訴された内容に対する意見を述べました。ひで子さんは証言台の前に立ち、「1966年11月15日、静岡地裁で行われた初公判で弟巌は無実を主張しました。57年、紆余曲折(うよきょくせつ)、艱難辛苦(かんなんしんく)ございました。再審裁判で再び弟巌に代わりまして、無罪を主張いたします。弟の巌に真の自由を与えてくださいますようお願い申し上げます」と、声を震わせながら訴えました。

《これまでの経緯》 有罪か無罪か 半世紀以上にわたって争われる
《1966年》
6月、今の静岡市清水区でみそ製造会社の専務の家が全焼し、焼け跡から一家4人が遺体で見つかりました。その年の8月に会社の従業員だった元プロボクサーの袴田巌さんが、強盗殺人などの疑いで逮捕されました。当初は無実を訴えましたが、逮捕から19日後の取り調べでいったん自白し、裁判では再び無実を訴えて争いました。
《1967年》
事件発生から1年2か月後、裁判が進められている途中で、みそ製造会社のタンクから血の付いたシャツなど、犯人のものとされる5点の衣類が見つかりました。
《1968年》
9月、静岡地方裁判所は、5点の衣類は袴田さんが事件の時に着ていたものだと認定し、有罪の証拠だとして死刑を言い渡しました。一方、袴田さんが自白した時に作られた45通の調書のうち44通は強要された疑いがあるとして、証拠として認めませんでした。
《1980年》
その後、2審の東京高等裁判所最高裁判所も無罪の主張を退け、死刑が確定しました。
《1981年-2008年》
翌年、弁護団は、事件の直後の捜索ではみそタンクから衣類が見つかっておらず、衣類のサイズが合わないなど不自然な点がある上、自白も強要されたものだとして、再審=裁判のやり直しを申し立てました。しかし、27年に及んだ1回目の再審の申し立ては認められませんでした。そして弁護団は2回目の申し立てを行いました。
《2014年》
静岡地裁は、5点の衣類のDNA鑑定を行い、弁護側の専門家が「シャツの血痕のDNAの型は袴田さんと一致しない」と結論づけたことなどから、再審を認める決定を出しました。さらに決定では、衣類に付いた血痕の色についても1年以上、みそに漬かっていたとするには不自然だと指摘。「捜査機関が重要な証拠をねつ造した疑いがある」と当時の捜査を厳しく批判し、死刑囚の釈放も初めて認める異例の決定でした。
《2018年》
東京高裁は弁護側の専門家が行ったDNA鑑定は信用できないとして、地裁の決定を取り消し、再審を認めない決定を出します。
《2020年》
最高裁は、再審を認めなかった東京高裁の決定を取り消し、衣類に付いた血痕の色の変化について審理が尽くされていないとして、やり直しを命じました。東京高裁で再び行われた審理では、長期間みそに漬けられると血痕の赤みが失われるかどうかが最大の争点となりました。
《2023年》
3月、東京高裁は弁護側が提出した専門家の鑑定結果などを踏まえ、「1年以上みそに漬けられると血痕の赤みは消えることが化学的に推測できる」と指摘。その上で、5点の衣類については、「事件から相当な期間が経過したあとに捜査機関の者がみそタンクに隠した可能性が極めて高い」としてねつ造の疑いに言及した上で、再審を認める決定を出しました。検察は最高裁判所への特別抗告を断念し、袴田さんの再審開始が確定しました。

2023年4月以降、再審に向けて裁判所と弁護団、検察による3者協議が進められ、7月には検察が有罪を求める立証を行う方針を示し、改めて有罪か無罪かが争われることになりました。

《主な争点は「5点の衣類」》
袴田巌さんの再審では、東京高等裁判所がことし3月の決定の中でねつ造の疑いに言及した「5点の衣類」を主な争点として検察と弁護団が主張を交わす見通しです。

「5点の衣類」とは、事件の発生から1年2か月後のすでに裁判も始まっていた時期に現場近くのみそタンクから見つかった血のついたシャツやステテコなどで、有罪の決め手とされた証拠です。これについて検察は、「衣類は袴田さんのもので、犯行時に着用し、事件後にみそタンクに隠した」と主張する方針です。

一方、弁護団は、「捜査機関は袴田さんを有罪にできるか不安になり、大がかりな証拠のねつ造を決断し、実行した」と反論する方針です。5点の衣類をめぐっては、東京高裁の審理で血痕の色の変化が最大の争点となりましたが、再審でも「長期間みそに漬けられた血痕に赤みが残るかどうか」が改めて争われます。

当時の捜査資料では血痕について「濃い赤色」などと記されていました。

これについて検察は、法医学者7人による共同の鑑定書などを新たな証拠として準備し、「みそに漬けられた血痕に赤みが残っていた可能性は否定できない」と主張する方針です。

一方、弁護団は、法医学の専門家の意見書を新たに提出し、「化学反応が進むため赤みが残ることはない」と反論する方針です。

血痕の色の変化をめぐっては、検察と弁護団の双方が専門家の証人尋問を請求することにしています。

再審とは
再審は、誤った判決によって有罪が確定したえん罪の被害者を救済するための制度です。

有罪が確定した人が、裁判のやり直しを求める申し立てを行い、まずは再審を行うかどうかを決める「再審請求審」という非公開の審理が行われます。

この審理で過去に扱われていない新たな証拠を提出し、無罪の可能性を示すことが明らかな場合に限って再審は認められ、その実現の難しさから「開かずの扉」とも言われてきました。

袴田巌さんは最初に裁判のやり直しを申し立ててから再審開始が確定するまでに40年以上かかりました。

再審は、通常の裁判と異なり、進め方や手続きが刑事訴訟法で細かく定められていません。

袴田さんの再審は公開の法廷で審理され、初公判では「検察による起訴状の朗読」、起訴内容に対して意見を述べる「罪状認否」、検察と弁護側双方の「冒頭陳述」などが行われます。

ただ袴田さんの出廷は免除されることから、補佐人として再審に参加する姉のひで子さんが「罪状認否」を行う予定です。

死刑確定事件で再審は36年ぶり 戦後5例目
死刑が確定した事件で再審が開かれるのは36年ぶりで、戦後5例目となります。

死刑が確定した事件で初めて再審が認められたのは1950年に香川県で男性が殺害され現金が奪われた「財田川事件」です。

その後も、1948年に熊本県で夫婦2人が殺害された「免田事件」や1955年に宮城県で住宅が全焼して一家4人が遺体で見つかった「松山事件」、1954年に静岡県で当時6歳の女の子が連れ去られ殺害された「島田事件」で再審が開かれ、これら4件の事件は、裁判をやり直した結果、いずれも無罪判決が言い渡され、検察が控訴せず確定しています。

死刑が確定した事件で再審が開かれるのは、島田事件の再審が始まった1987年10月以来、36年ぶりとなります。

再審手続きに関する法律の改正求める声も
再審をめぐっては、申し立てが認められるまでに長い年月がかかっていることから、手続きに関する法律の改正を求める声が上がっています。

日弁連=日本弁護士連合会はことし2月に意見書をまとめ、再審の手続きでも通常の裁判と同じように裁判所が検察に対して証拠の一覧表を提出するよう命じられるようにするほか、手続きが長期化しないよう、裁判所が再審を認めた場合には検察による不服の申し立てを禁止すべきだとしました。

また、衆議院の事務局によりますと2019年以降、神奈川県平塚市や北海道釧路市など全国70以上の地方議会から再審に関する法改正を求める意見書が衆議院に送られているということです。

再審手続きを定めた法律に証拠開示についての規定がないことをめぐっては、法務省が2022年7月から開いている有識者会議の中で、今後議論されることになっています。

小泉法相 閣議後会見で再審手続きについて言及
小泉法務大臣は記者会見で再審手続きを定めた法律に証拠開示の規定がないことについて「現時点でただちに手当てを必要とするような不備があるとは認識していない」と述べる一方で、「法的な安定性や個々の事件における是正の必要性など、さまざまな角度や観点から慎重に検討すべきだと思う。刑事手続きのあり方評議会で行われる議論を見守りたい」と述べました。また検察官による抗告が審理の長期化の要因になっているという指摘に対しては「抗告権をなくすと違法・不当な再審開始の決定があった場合に是正する余地をなくしてしまうという問題が生じる。司法制度全体のあり方とも関連するので慎重に検討すべきだ」と述べました。

#法律(再審・袴田事件・初公判・出廷免除・補佐人姉ひで子「1966年11月15日、静岡地裁で行われた初公判で弟巌は無実を主張しました。57年、紆余曲折、艱難辛苦ございました。再審裁判で再び弟巌に代わりまして、無罪を主張いたします。弟の巌に真の自由を与えてくださいますようお願い申し上げます」)

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#法律(再審・袴田事件弁護団「出廷免除」・静岡地裁裁判長裁判官2人合わせて3人・浜松支部で面会・非公開協議・弁護団「裁判長『袴田さんの出廷を強制しない』」)