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「セブン‐イレブン」の大阪 東大阪市にあった店舗の元オーナーが24時間営業を自発的にやめたあと、本部から契約を解除されたことなどをめぐる裁判で、最高裁判所は19日までに上告を退ける決定をし、本部側の訴えを認めて元オーナーに店舗の明け渡しなどを命じた判決が確定しました。

「セブン‐イレブン・ジャパン」とフランチャイズ契約を結んでいた東大阪市の店舗の元オーナー、松本実敏さんは5年前に、人手不足などを理由に24時間営業を自発的にやめたあと、本部から接客態度を理由に契約を解除され店舗の明け渡しなどを求める訴えを起こされました。

松本さんも「時短営業を始めたことへの意趣返しで不当だ」などとして逆に訴えを起こしました。

おととし6月、1審の大阪地方裁判所「契約を解除したのは接客対応が理由で、松本さんの時短営業を拒むためだったとはいえない」として本部側の訴えを認め、松本さんに店舗の明け渡しと1450万円余りの支払いを命じました。

2審の大阪高等裁判所も同じ判断をし、松本さん側が上告していました。

この裁判について最高裁判所第2小法廷の岡村和美裁判長は、19日までに上告を退ける決定をし、本部側の訴えを認め、店舗の明け渡しなどを命じた判決が確定しました。