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犯罪被害者の遺族などに支払われている「犯罪被害者等給付金」が、15日から引き上げられました。これまで給付額が低く抑えられていた、犯罪で亡くなった人が子どもや収入の少ない人だった場合についても、ほとんどの遺族が1000万円を超える給付金を受け取れるようになります。

殺人事件などの被害者の遺族や、犯罪によって重い障害が残った人などに支払われている、「犯罪被害者等給付金」は、事件が起きた時の被害者の年齢や収入などを基準にして給付額が決まっています。

犯罪で亡くなった人が子どもだった場合や収入が少ない人だった場合には、遺族への給付額が低く抑えられていましたが、これを大幅に引き上げる政令が15日に施行されました。

新たな制度では、給付額の算出に使う最低基礎額を引き上げるとともに、犯罪で亡くなった人の配偶者、両親、子どもへの給付に加算を行うことで、ほとんどの遺族が1000万円を超える給付金を受け取れるようになりました。

経済的な支援につながることが期待される一方、新たな制度は15日以降に発生した犯罪の被害者や遺族が対象で、遺族や支援団体などからは、さらなる制度の充実を求める声も上がっています。

遺族は評価も「継続的な支援につながる制度を」

4年前、長野県坂城町の自宅で、22歳だった長女の杏菜さんと16歳だった次男の直人さんを、全く面識がない男に殺害された、市川武範さんは、事件のあと受け取ったおよそ680万円の給付金が、暮らしの不安を和らげる大きな支えになったとしたうえで、今回の給付額の引き上げについて、「被害者が立ち直るうえで大きな力添えを国が決断してくれた。とてもありがたい決定だ」と評価しました。

また、給付額の引き上げの対象に過去に起きた犯罪の被害者や遺族が含まれないことについては、「今困っている人への遡及(そきゅう)適用があってもいいのではないか」と述べ、制度の拡充を求めました。

今後の支援制度の在り方について、市川さんは「犯罪被害者は一生涯にわたって経済損失を被るのが今の日本だ。一時金だけでなく継続的な支援につながるような制度を設けてもらう必要がある」と話しています。

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