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優生保護法のもとで不妊手術を強制されたとして、北海道内の夫婦が国を訴えた裁判で、最高裁判所は8日までに原告側の上告を退ける決定をし、この夫婦については「不妊手術を受けたと認めることができない」として、訴えを退ける判決が確定しました。

北海道に住む80代の女性は、30代のころ、旧優生保護法のもとで知的障害を理由に、人工妊娠中絶と不妊手術を受けさせられたとして、夫とともに国に賠償を求める訴えを起こしました。

夫は5年前に亡くなりました。

2審の札幌高等裁判所は、旧優生保護法憲法違反だったと認めたうえで不妊手術を受けたことを裏付ける客観的証拠が提出されておらず、受けたと認めることができない。人工妊娠中絶は経済的な理由で受けた可能性を否定できない」などとして、1審に続いて原告の訴えを退けました。

原告側が不服として上告していましたが、最高裁判所第1小法廷の岡正晶裁判長は、8日までに上告を退ける決定をし、この夫婦については、訴えを退ける判決が確定しました。

優生保護法をめぐっては、最高裁大法廷が7月月3日に「旧優生保護法憲法に違反していた」として、国に賠償責任があるとする統一判断を示していましたが、今回は旧優生保護法に基づく不妊手術があったと認定されず、国の責任が否定されました。

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