https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

1957年、アメリカ軍の基地に学生らが立ち入りその後有罪となったいわゆる「砂川事件」で、当時の最高裁判所長官アメリカ側に裁判に関する情報を事前に伝えたのは憲法違反だと当時の学生らが訴えた裁判で、東京高等裁判所は「不適切だったが、公平性に影響するとまではいえない」として訴えを退けました。

砂川事件」は1957年に東京 立川市にあったアメリカ軍の基地にデモ隊の学生など7人が立ち入ったとして起訴された事件で、1審は「アメリカ軍の駐留は憲法9条に違反する」として無罪を言い渡しましたが、最高裁判所大法廷が取り消し、その後全員の有罪が確定しました。

しかし、2000年代になって、当時、裁判長を務めた最高裁判所の田中耕太郎長官が判決の前、アメリカの駐日大使や公使と非公式に会談していたことを示す公文書が見つかり、当時の学生ら3人は「公平な裁判を受ける権利を侵害され、憲法違反だ」として国に賠償などを求めました。

2審の東京高等裁判所の後藤健裁判長は31日の判決で「田中長官の行動は、裁判の評議の内容に関わる問題を伝えるもので、裁判所の公平らしさに疑念を抱かせるおそれがあり、不適切だった」と指摘しました。

一方「伝えた内容が公平性、客観性に影響するとまではいえない」と判断し、1審に続き訴えを退けました。

原告側によりますと、田中長官の行動を「不適切」と認めた司法判断は初めてです。

判決について原告の土屋源太郎さん(90)は「不適切と認めながら判決に影響しないのはおかしい。司法が権力寄りだということを示している」と話し、上告する方針を示しました。