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山田浩二被告(50)は、平成27年寝屋川市の中学1年生の男女2人を殺害したとして、1審で死刑を言い渡され控訴しました。

しかし去年5月、拘置所の刑務官とボールペンの貸し借りをめぐってトラブルになった直後に、みずから控訴を取り下げ、被告の弁護士が控訴取り下げを無効にするよう申し立てました。

大阪高等裁判所は去年12月、「このまま死刑判決を確定させてしまうことに強い違和感と深い躊躇(ちゅうちょ)を覚える」として、控訴取り下げを無効とする決定を出しました。

これに対し、検察が異議を申し立てると、阪高裁の別の裁判長は「『違和感や躊躇』は合理的な根拠にならない」として、控訴取り下げを無効とした決定を取り消し、審理のやり直しを命じました。
これを不服として被告特別抗告しましたが、最高裁判所第1小法廷の池上政幸裁判長は19日までに退ける決定をしました。

この決定により、被告みずから控訴を取り下げたことを無効とするかどうかについて、今後、阪高裁で改めて審理が行われることになりました。

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