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救命救急の医療事故「刑事責任免除も」 自民が検討

刑法211条を改正し「救命救急医療で人を死傷させたときは、情状で刑を免除することができる」の条文を新たに加えるという。

「情状」とは何か、ということを、きちんと整理して検討しておくべきでしょう。

同様の事態は、救命救急医療だけで生じるわけではなく