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謝罪の中身が違うのでは?

少なくとも、奇妙な形で限定されていた業務を拡大するという政策方向自体は、別段市場原理主義でもなければ小泉構造改革のせいでもなく、国際的な流れとしてILO181号条約を批准するという政策の流れの中で、当然行われるべきことであったはずで

正しくは、事業規制の規制緩和とともに、より強力に労働者保護の規制強化をするべきだったのに、それをできなかったことを謝罪すべきなのです。

派遣先の常用労働者の代替を防止するために設けられた業務限定

労働者派遣システムについての基本認識

日本でもヨーロッパと同様、高度成長期にアメリカから労働者派遣事業が進出してきて、やがてその影響で規制緩和が進んでいくことになる

企業レベルの共同性を強調し、日本的雇用慣行を高く評価する法政策が中心となった企業主義の時代のまっただ中の1985年に、それまで禁止されていた労働者派遣事業を解禁する立法を行うという形をとったために、日本的雇用慣行との関係で労働者派遣事業をどう位置づけるべきかということが立法政策の大きな課題となり、次回以降に述べるようないささか無理のある理屈を弄してまでも、日本的雇用慣行に影響を及ぼさないような専門的技術的職業に限定して労働者派遣事業を認めるという建前を作り上げることとなった。いわゆるポジティブリスト方式である。

 しかし、労働市場サービスに係る規制緩和の波がILOにも及び、1997年に労働市場サービス業を原則自由化する第181号条約が採択されるに至り、日本の法制も1999年の改正でいわゆるネガティブリスト方式に転換した。

市場主義の時代の行き過ぎによる弊害を解決する道筋は、企業主義の時代の正規労働者保護への回帰ではなく、むしろ企業主義の時代にもその後の市場主義の時代にもあまり顧みられることの少なかった、派遣労働者自体の派遣労働者としての保護という方向にこそ向かうべきであると思われる。

今までの労働者派遣をめぐる規制緩和派と規制強化派の対立図式とはかなり異なった次元での問題提起