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私の刑事裁判についてのアップデート情報

経理情報No.1192(2008.9.10)に掲載されていた、筑波大学ビジネス科学研究科教授の弥永真生氏による、長銀事件無罪判決の分析記事です。

結局判決は、ファンドの会計処理以前にファンドに実体がなくダミーだから自社株取引に該当し、連結決算では損益計算書に利益を計上すべきではなく、結果として有価証券報告書の虚偽記載で有罪ということになったんだけど、それは裏を返せばダミー論を使わないと有罪に出来ないからダミー論を使ったという事にもなるのかもしれないと思ったものである。


しかもそのダミー論は、違法行為をしようとしてダミーファンドを立ち上げたのだから、ダミーであるという循環論法に等しいものである。実体は裁判でも明らかにされているが、HS証券の子会社であるHSインベストメントがGPであり、さらにその先にVLMAファンドを立ち上げ元ライブドア社員だった野口氏がインサイダー取引をしないように別会社の信託のような形で売買を行うために立ち上げたものであり、ファンドの利益を連結利益計上するために仕組んだわけでなく、実体はインサイダー回避が目的だったわけだ。つまり法令順守の為にファンドを作ったので、別に脱法をしようとしたわけではないのである。この辺が一審について非常に私が納得行っていない部分である。

明確に決まっていない場合は両者の解釈が可能であるという判断をしたのが、長銀事件の無罪判決である

他にも法律関係の専門雑誌で同様の解釈をしている先生の記事があるので、それはまた追って紹介しようと思う。

これだけでも、ライブドア事件というのは検察によりかなり「作られた」部分が多い、あるいはメディアが本質的な部分をあまり報道していないという事が分かるだろう。。。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20100117#1263712654