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「小沢氏本人の供述、捜査進展で意義」元特捜検事堀田氏


asahi.com(朝日新聞社):小沢氏聴取―まだ残る数多くの疑問


【小沢氏聴取】資金の流れ追及、「3つのウソ」
【主張】小沢幹事長聴取 異常事態の責任は重大 これからが検察の正念場だ


小沢氏聴取 全面否定でもなお疑問は残る(1月24日付・読売社説)


社説:小沢氏聴取 「秘書任せ」は疑問が残る - 毎日jp(毎日新聞)


NIKKEI NET(日経ネット):社説1 事情聴取の次に小沢氏がなすべきは

 事件は、小沢氏の資金管理団体陸山会」による秘書寮用地の購入が発端だ。小沢氏が提供した4億円をつかい約3億5千万円で2004年に購入した、そのありのままを収支報告書に記入しなかったのが政治資金規正法違反にあたるとして、検察は、当時の会計担当だった石川知裕・現衆院議員ら3人を逮捕した。


 検察が抱くのは、4億円に公共工事の受注を狙うゼネコンからのヤミ献金が含まれていて、虚偽記入は、やましいカネを隠す悪質な工作だったとの疑いだ。収支報告書の作成に小沢氏がどの程度かかわっていたかも捜査の対象である。

 検察には真相究明と公平厳正な刑事責任追及の使命があり、政治家には、とりわけ政治活動にまつわる事件にあっては、真相究明に進んで協力する義務がある。

 民主党は自ら事実を調べる動きを見せないどころか、捜査の進展を伝える報道を「検察による情報操作」と言い募る。

 検察にも首をかしげさせるところがある。昨年3月に小沢氏の公設第1秘書を別の規正法違反で逮捕して以来の一連の捜査は、政治家がらみの事件を手掛ける際に恣意(しい)的と見られないよう、また政局に極力影響を与えないよう配慮をしてきた従来の検察のあり方からは、かなり異なる。


日本国憲法

第三十七条  すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
○2  刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
○3  刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。

第三十八条  何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
○2  強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
○3  何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

第三十九条  何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。

第五十条  両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。

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