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【平野貞夫の国づくり人づくり政治講座】第85号 2010年10月15日発行

そもそも国会議員とは国民主権にもとづく有権者によって選ばれ、国民を代表して国政に尽力する役割を持っている。その国会議員を所属する院が辞職させることができるのは、「院内の秩序をみだして懲罰の対象になる場合、出席議員の3分の2以上の多数による議決」だけである。

院外での議員の行為について、議院が議員に辞職を求めることができる制度はない。

ロッキード事件等で制度づくりすることになり、いろいろな議論があり結局は、議員の身分と地位そして議会民主政治の原理を守るために、制度をつくらないことにした。

その議論の中で、院外の議員の職務に関する犯罪について、政治責任を追求し議員辞職を求めることができる時点は、第一審で有罪という事態ということで与野党一致していた。勿論、最高裁で有罪が決定すれば議員の身分が失われることは法律で明記されている。

議会政治は国家検察権力と闘うのが歴史であった。国家権力は議会を支配するため、政治家にさまざまな圧力をかけてきたのである。そのため憲法には議員の活動の自由を保障するために、「不逮捕特権」と「免責特権」を規定しているのである。