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最高裁 賃貸契約更新料有効 NHKニュース

最高裁判所第2小法廷の古田佑紀裁判長は「更新料は、家賃の前払いなどの意味があり、一定の地域では更新料を支払うことは多くの人に知られている。契約書に更新料が明記され、当事者が合意している場合は、あまりに高額でなければ有効だ」と指摘し、借り手側の訴えを退けました。

京都大学大学院法学研究科の松岡久和教授は「判決によって、今後、借り手が更新料を返してほしいと主張することが難しくなるだけでなく、これまで更新料の支払いを求める慣習のなかった地域でも、更新料という考え方が広がっていく可能性もあるのではないか。ただし、どの程度の更新料なら不当に高いと判断されるのかが示されておらず、線引きがはっきりしないという問題が残る。貸し手には、賃貸契約の内容について借り手に分かりやすく説明することが求められる」と話しています。