菅前首相に対しては、草志会が在日韓国人系金融機関の元男性理事から献金を受けていた問題でも、規正法違反罪で告発されている。
菅前首相を捜査へ…地検が告発状受理 市民の党側献金で規正法違反罪
告発状によると、草志会は平成19年、市民の党の派生団体「政権交代をめざす市民の会」に対し、計8回に分けて計5千万円を政治献金。その際、収支を時系列で並べると、帳簿上は5月8日の時点で資金残高が「マイナス」となり、寄付が不可能な状態に陥っていた。不足金額はその後も拡大し、5月14日には最大の658万5593円に上った。収支報告書には借入金などの記載はなかった。
告発状では、収支報告書が「マイナス」になることはありえず、記載すべき収入を記載していなかったとして、規正法に抵触するとしている。
また菅前首相が国会答弁で寄付について「私が判断をした」と話していることから、収支報告書の記載の責任は事務担当者ではなく菅前首相にあるとしている。