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【小沢被告第11回公判】会計専門家「収支報告書は家計簿と同じレベル」

 弁護人「政治資金規正法は、資金管理団体にどの程度のレベルの会計処理を求めていますか」


 証人「現金の収支がきちんとしているかどうかを求めているが、公認会計士監査法人も通さない仕組み。非常に乱暴な言い方になるが、主婦が家計簿をつけるレベルにかなり近い。せっかくつけたから、配偶者に報告する、そういうイメージだ」

 弁護人「会計学の専門家でなくても作れるのが収支報告書ということですね」


 証人「会計だけでなく、法的な知識がなくても作成できるもの。(一連の土地売買が)終わっていないから記録しなくてもいい、という素朴な感覚を否定するルールを(政治資金規正法が)定めているとは考えられません」

 《指定弁護士は16年分の収支報告書で、登記を終えていない別の不動産が、売買契約段階で記載されている点を指摘。矛盾を強調するが、教授は「16年分の収支報告書に土地購入を記載したくなかった、という動機1つでは、翌年の記載が合理性を欠くとはいえない」「矛盾の可能性はあると思うが、はっきりいう根拠がない」と繰り返し、指定弁護側に言質をとらせない》

 裁判官「16年に取得した土地を17年分の収支報告書に記載してかまわないということですね」


 証人「そうです」


 裁判官「どの条文を解釈しているんですか」


 証人「取得年月日を書けという(政治資金規正法の)要求は、報告書を作成する人が、本登記した日を書くと理解されます。16年に土地取得を書けないのに、支出だけ書くのはアンバランスです」


 裁判官「でも、司法上は誤りなんですよね」


 証人「土地取得が(年内に完了していると)特定できていれば、誤りです」


 裁判官「後で誤りが分かっても、直さなくていいのですか?」


 証人「難しい質問です。企業が過年の誤りを一つ一つ訂正しているかどうか…」


 裁判官「誤りは直した方がいいですか」


 証人「直した方がいいか、そこまで要求されているかどうかは言い切れません」