2010-08-31 ■ 政治 政治 <民主党>使途不明「組対費」…09、10年にも13億円 政治資金規正法の「組織活動費」に分類され、政治資金収支報告書に記載される。領収書があれば議員ら個人あてに支出することも可能で、その後の使途を明らかにする必要はない。受領した議員の個人所得とはならず、議員側が自身の収支報告書に記載する義務もない。