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最高裁判断、前科を証拠に認めず 裁判員裁判での犯人立証

 裁判員裁判で、被告が犯人であることを立証するために同種の前科を証拠にできるかどうかが争われた放火、窃盗事件の上告審判決で、最高裁第2小法廷(裁判長・竹崎博允長官)は7日、「根拠の乏しい評価によって誤った事実認定に至る恐れがないときにしか証拠にできない」とし、原則として許されないとする初判断を示した。

前科の証拠は量刑の判断では考慮されるが、犯罪事実の立証では従来「不当な偏見をもたらし、事実誤認を導く恐れがある」として基本的に認めない考え方が大勢だった。

前科を証拠に使うには「明確な特徴」必要 最高裁初判断

「前科に明らかな特徴があり、起訴内容と相当似ているため、同じ犯人と合理的に推認させる場合に限って許される」

 今回の裁判で検察が立証しようとした「窃盗目的で侵入し、金品が得られないと灯油をまいて放火する」という前科については、「手口がさほど特殊とは言えない」と述べた。

その上で、前科の立証が許されると判断した二審・東京高裁判決を破棄。審理を同高裁に差し戻した。