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「非嫡出子は相続半分」見直しの可能性 最高裁、大法廷で判断へ

 結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)について遺産の相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁第1小法廷(金築=かねつき=誠志裁判長)は27日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允=ひろのぶ=長官)に回付した。

大法廷へは、違憲判断や判例変更を行う場合などに回付されるため、最高裁が平成7年に規定を「合憲」とした判断が見直される可能性がある。

 民法900条4号は「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とする」と定めている。この規定について7年の大法廷決定は「民法法律婚主義を採用しており、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1とした規定が著しく不合理で、立法の裁量判断の限界を超えているとはいえない」とした。

 審理が回付されたのは、13年7月に死亡した東京都内の男性の遺産分割をめぐる審判と、同年11月に死亡した和歌山県内の男性らの遺産分割をめぐる審判。いずれのケースについても、家裁、高裁は規定を合憲と判断し、平等な分配を求めた非嫡出子側が特別抗告していた。

 同規定をめぐっては、22年にも別の審判が大法廷回付されたが、最高裁の判断が示される前に和解が成立した。

 裁判官出身の寺田逸郎判事は「法務省在職当時の公務との関係」を理由に審理から外れるため、14人の裁判官で審理する。