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 最高裁が1981年に上告審判決を言い渡した大阪空港訴訟の審理が大法廷に回付された際、元長官の村上朝一氏が関与していたとの記載が元判事の団藤重光氏(1913~2012年)が生前書き残したノートから見つかったことが19日、分かった。団藤氏の歩みを研究している龍谷大(京都市)が公表した。団藤氏は村上氏の大法廷回付要望を「介入」と記していた。

 当初の審理を担当した最高裁第1小法廷が夜間の飛行差し止めを容認する国側敗訴の結論をいったん固めながら、判決直前に当時の岡原昌男長官の意向で審理が大法廷に回付された経緯は既に知られており、さらに詳細な内幕が判明した形。大法廷判決では国側勝訴に結論が覆った。

 上告審は78年5月の口頭弁論後に結審し、7月18日に国側が大法廷回付を求める上申書を提出。団藤氏のノートによると、翌19日には岡原長官室に村上元長官からも大法廷回付を求める電話があった。長官室で村上元長官の電話を受けた岸上康夫元判事の話として詳細を記載。「この種の介入は怪しからぬことだ」と批判した。

 戦後刑事法学界の第一人者で東京大名誉教授の 団藤重光だんどうしげみつ 氏(1913~2012年)が、最高裁判事時代に担当した「大阪空港騒音公害訴訟」の審理の経過を書き残したノートが見つかった。同訴訟は最高裁が初めて審理した本格的公害訴訟だった。19日に発表した龍谷大は「最高裁がどのように判断したかを示す貴重な資料だ」とする。

 龍谷大の福島至・名誉教授が団藤氏と親戚関係にあり、遺族らが同大に日記や事件記録などの資料約9万点を寄贈。同大は福島名誉教授を中心にプロジェクトチームを作り、調査を進めていた。

 同訴訟に関する記述は、判事時代に担当した事件などについて記したノート38冊の中の1冊にあった。

 大阪(伊丹)空港の周辺住民らが騒音を理由に国に対し、夜間飛行の差し止めなどを求め、1974~75年の1、2審判決は飛行差し止めを命じたが、国が上告。生活環境を重視して国の航空行政権の行使に制約を課すのか、最高裁の判断が注目されていた。

 最高裁では当初、団藤氏が所属していた第1小法廷で審理された。団藤氏のノートによると、第1小法廷は78年3月の段階で「一応の結論」として、2審判決を是認する方向になっていたという。

 しかし、訴訟は異例の経過をたどる。78年5月に結審したが、その後、国側が、最高裁の裁判官全員による大法廷での審理を求める上申書を出し、大法廷に回されることになった。81年の大法廷判決は、差し止め請求を却下し、住民側の逆転敗訴になった。

 この経緯について、団藤氏はノートに、第1小法廷の裁判長から聞いた話として、国側が上申書を出した翌日に元最高裁長官から大法廷での審理を要望する電話が裁判長にあったと記述。団藤氏は「この種の介入は 怪け しからぬことだ」とつづっていた。

 団藤氏は判決で、「裁判所の救済を求める 途みち をふさぐのは、憲法の精神からも疑問」と住民側に理解を示す少数意見を残した。

 福島名誉教授は「司法の独立に関わる問題で、こうした資料を本来は公文書として保管し、司法の判断を検証することができる仕組みが求められる」と話した。

 最高裁は取材に「電話のやり取りがあったのか確認できないので、コメントできない」としている。

 ノートの記述や研究チームによると、団藤氏が所属していた第1小法廷は、78年3月に2審判決を是認する結論をまとめていた。また、実質的に住民勝訴となる和解の道も探っていた。しかし同年7月18日に、国側が大法廷への回付を求める上申書を提出。翌19日、長官室に岡原長官と各小法廷の裁判長が集まっていたところに、村上朝一(ともかず)・元長官から第1小法廷の岸上康夫裁判長に電話があったという。

 団藤氏は、岸上裁判長から聞いた内容として「法務省側の意を受けた村上氏が大法廷廻付(かいふ)の要望をされた」と記していた。さらに「この種の介入は怪(け)しからぬことだ」「和解のすすめ方をみて不利とみてこの挙に出たのだろう」などと憤りをつづっていた。

 第1小法廷が厳しい判決を出すことを察した国側が、大人数で評議する大法廷で判断するよう求めた可能性がある。チームの福島至・龍谷大名誉教授(刑事訴訟法)は「司法の枠組みを超えたところからの圧力があったと判明した。三権分立の大原則に対する重大な脅威だ」と指摘。介入の目的について「当時は公害が大きな社会問題で、国の責任がテーマだった。最高裁が差し止めを認めた場合の、他の訴訟への波及効果を懸念したのだろう」と述べた。

 団藤氏は最高裁判事として多くの反対意見を述べたことで知られ、大阪空港公害訴訟の最高裁判決では、差し止めを認めるべきだとの意見を表明した。12年に遺族から資料約10万点が龍谷大に寄贈され、分析していた。

1974年から9年にわたり最高裁判所の裁判官を務めた團藤重光氏が、最高裁での議論の内幕や自身の思いなどを在任中に記したノートの一部が公開されました。大阪空港の夜間の飛行禁止を住民が求めた「大阪空港公害訴訟」の最高裁判決を前に、法務省の意向を受けた元最高裁長官が審理の進め方に「介入」したとする記載があり、分析した龍谷大学の研究グループは「三権分立の大原則が侵害された可能性があることを示す貴重な資料だ」としています。

ノートは、日本を代表する刑法学者で、1974年に最高裁判所の裁判官に就任した團藤重光氏に関する資料を保管・分析している龍谷大学が、NHKとの共同研究の成果として19日に報道陣に公開しました。

團藤氏が最高裁在任中の9年間に書き残していたうちの1冊で、最高裁が1981年に判決を言い渡した「大阪空港公害訴訟」について議論の内幕などが詳しく記されています。

住民が国に対し、大阪空港の夜間飛行禁止や損害賠償を求めたこの裁判は、当初、團藤氏が所属していた第1小法廷が担当しました。

ノートには、「一応の結論」として、飛行禁止を認めた2審判決を「是認していいのではないか」と記されていて、第1小法廷が住民勝訴の結論を固めていたことがうかがえます。

しかし、判決を前に、国側が15人の裁判官全員による大法廷での審理を求める上申書を提出すると、当時の最高裁長官のもとに、元長官の村上朝一氏から電話があったとして、「法務省側の意を受けた村上氏が大法廷回付の要望をされた由」、「この種の介入はけしからぬことだ」と憤りを記していました。

その後、審理は大法廷に回付され、逆転で飛行禁止の訴えを退ける判決が言い渡されました。

分析した研究グループの福島至龍谷大学名誉教授は「行政の意を受けた人が司法の外から介入したとすれば、憲法で保障された裁判官の独立や、三権分立の大原則が侵害されたことになる。その可能性を示す貴重な資料だ」と話しています。

一方、最高裁判所は、NHKの取材に対し「やり取りの有無や、その内容を確認できないので回答できない」としています。

大学では5月に、このノートを一般にも公開することにしています。

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本当の権威者ということは、優に基礎に尽きます。

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 何と優しい視線でしょう。安岡正篤の好々爺ぶりが、日常の隅々まで丁寧な言葉で描かれています。家族と猫と安岡正篤の関係がわたしには愉快です。熟睡した猫の後ろ足の場面では思わず笑いがでます。
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われは知る、テロリストの
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