特に秘匿が必要な安全保障に関する情報を特定秘密に指定し、漏えいした公務員らに最高で10年の懲役刑を科すなどとした特定秘密保護法が、今月6日に成立したのを受けて、政府は10日の閣議で、法律を今週13日に公布することを決定しました。
特定秘密保護法は、公布の日から1年以内に施行されることが付則に盛り込まれており、政府は、およそ1年後の施行に向けて、内閣官房に準備室を設置することにしています。
そして、有識者が特定秘密の指定や解除などの統一基準を検討する「情報保全諮問会議」と、事務次官級で構成し、各行政機関の特定秘密の指定の妥当性をチェックする「保全監視委員会」の人選などを進めたうえで、年明けにも発足させる方針です。
また、法律の施行までに内閣府に設置する「情報保全監察室」について、菅官房長官が、「高度の独立性を備えた機関であるべきだ」という見解を示したことを踏まえ、組織の制度設計など、準備を本格化させることにしています。