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最高裁「ことばのセクハラ」懲戒処分は妥当 NHKニュース

この裁判は大阪の会社で管理職だった男性社員2人が部下の女性社員に対し、職場でセクハラ発言を繰り返したとして会社から出勤停止の懲戒処分を受け、一般職に降格させられたことについて「発言は日常的な会話の範囲内で体に触るセクハラをしたわけではない」と主張して会社に処分の取り消しなどを求めていたものです。
1審は「社会通念上、処分は妥当だ」としたのに対し、2審は「女性が男性に直接明確な抗議をしていないうえ、男性にも嫌がらせの意図があったとは言えず重すぎる」として処分を取り消していました。
この裁判で最高裁判所第1小法廷の金築誠志裁判長は、男性側の主張を認めた2審を取り消し、ことばによるセクハラで会社が懲戒処分をしたのは妥当だとする初めての判決を言い渡しました。

このうち出勤停止30日の懲戒処分を受けた男性は、女性社員と2人きりのときに自分の浮気相手との性的な関係について一方的に聞かせたほか、「夫婦はもう何年もセックスレスやねん」などと話したとされています。また、職場を訪れた女性客について、「好みの人がいたなあ」と性の対象とするような発言もしたということです。
一方、出勤停止10日の懲戒処分を受けた男性は、「彼氏おらへんのか?」や、「もうそんな年齢になったの。結婚もせんで何してんの?親泣くで」といったことばや、「夜の仕事とかせえへんのか?時給いいで」と偏見に満ちた発言、それに「男に甘えたりする?女の子は男に甘えるほうがいいで」などと答えられない質問をしたとされています。
この会社では、セクハラ研修を行っていましたが、処分を受けた男性は2人とも受講したあと、「気にしてたら女の子としゃべられへん」と周囲の人に話していたということです。

どのような発言がセクハラに当たるのかは相手との人間関係や状況などによっても判断が異なる場合があり、線引きが難しい面があります。
厚生労働省はことばのセクハラとして性的な事実関係を尋ねること、性的な冗談やからかい、食事やデートへの執ような誘い、個人的な性的体験談を話すことなどを挙げています。また、人事院も具体的な発言の例をパンフレットなどで紹介しています。