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条例不備で市の請求認めない逆転判決 最高裁 NHKニュース

この裁判は、平成22年に和歌山県橋本市が市の条例に基づいて、住宅用の土地を販売した業者に水道設備の維持費などの支払いを求めたことの是非が争われたものです。当時の条例には支払いを求める対象として、住宅地を造成したり建物を建築したりする業者などは明記されていましたが、土地を販売する業者については記載されていなかったため、業者側が不当な請求だと訴えていました。
1審と2審は「住宅地を開発する業者に公平に費用を負担させるという条例の趣旨を考えると、土地販売業者も支払い義務がある」として訴えを退けていました。
この裁判で最高裁判所第3小法廷の木内道祥裁判長は19日、条例に明確に書かれていないのに支払い義務を課すのは許されないとして、逆転で業者側の訴えを認める判決を言い渡しました。
橋本市の条例は2年前に改正され、現在は土地販売業者の支払い義務が明記されています。