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長崎県諫早湾では平成9年に国が干拓事業のため堤防を閉めきりましたが、漁業者が起こした裁判で平成22年に堤防の排水門を開けるよう命じる判決が確定しました。

一方で農業者が起こした別の裁判では、開門を禁止する決定や判決が出されました。

このため国は、開門を命じた確定判決の効力をなくすよう求める新たな裁判を起こし、2審の福岡高等裁判所は去年7月、「漁業権はすでに消滅し、開門を求める権利も消滅している」として、9年前の確定判決を事実上無効にする判決を出し、国が開門をめぐって相反する義務を負う状況は解消されました。

これに対して最高裁判所第2小法廷は、漁業者側の上告を受けてことし7月26日に、国と漁業者側、双方の意見を聞く弁論を開くことを決めました。

最高裁の弁論は判断を変える際に必要な手続きで、国の訴えを認めた2審の判決が見直される可能性が出てきました。

諫早湾干拓事業をめぐっては、この裁判とは別に漁業者が開門を求める裁判を起こしていますが、1審と2審で訴えが退けられ、最高裁に上告しています。