「同性カップルも浮気してはいけない」2審も慰謝料命じる #nhk_news https://t.co/Gs03C6el1L
— NHKニュース (@nhk_news) 2020年3月4日
関東地方に住む30代の女性は、パートナーだった女性とおよそ7年にわたって同居し、同性婚が認められているアメリカで婚姻手続きもしましたが、元パートナーと第三者の性的な関係を理由に破局したとして、慰謝料の支払いを求めました。
1審の宇都宮地方裁判所真岡支部は、訴えを認めて元パートナーに慰謝料の支払いを命じていました。
4日の2審の判決で、東京高等裁判所の秋吉仁美裁判長は「2人は同性どうしのため法律上婚姻を届けられないものの、できるかぎり夫婦と同じような関係を作ろうとしていて、男女の婚姻に準ずる関係にあったといえる。同性のカップルでも、結婚している夫婦と同じように浮気してはいけない、貞操義務を負うと考えられる」と指摘しました。
そのうえで、「元パートナーが第三者と性的関係を結んだことは、婚姻に準ずる関係を解消させ、不法行為に当たる」として、1審に続いて元パートナーの女性に100万円の慰謝料の支払いを命じました。
訴えを起こした女性の代理人を務めた白木麗弥弁護士は「今回の判決は同性の事実婚で、どのような場合に法的に保護すべきか、具体的な条件を示していて、今後ほかのカップルにも適用できるように工夫していると感じた。司法判断が立法につながることもあるので一歩進んだことはうれしい」と話していました。
また、訴えを起こした女性は「実態は異性婚と変わりない状況だったので認められてほっとしています」と話しているということです。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。
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