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企業が解雇できる対象者拡大 最高裁初めての判断 NHKニュース

仕事中のけがや病気で休業中の従業員に対し、企業は、療養してから3年が経過しても治らなければ、平均賃金の1200日分を支払うことを条件に、解雇することが労働基準法で認められています。
この制度は、企業が療養費を直接支給している従業員が対象ですが、国から労災保険の支給を受けて療養している人も対象となるかが裁判で争われていました。
この裁判の判決で最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は、「この制度は、療養が長期間に及ぶことにより企業に生じる負担を軽減する目的のものだ。国の労災保険も実質的には企業による補償といえるので、労災保険の支給を受けている人も対象に含まれる」という初めての判断を示しました。
最高裁の判決は、企業が解雇できる対象を広げるもので、労働問題に詳しい専門家は、「うつ病などの精神的な病気では、療養が長期間に及ぶケースもあることから労働者が不利な扱いを受けないか注視していく必要がある」と指摘しています。