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安全保障関連法 合憲性巡り裁判へ NHKニュース

集団的自衛権の行使を可能にすることなどを盛り込んだ安全保障関連法は、19日未明の参議院本会議で可決され、成立しました。
この法律について、憲法学者慶應義塾大学小林節名誉教授は「法律は憲法9条に違反し、平和に暮らす権利が損なわれる」として、研究者などおよそ100人の原告団を作り、今後、国に賠償を求める訴えを起こすことにしています。
裁判では1000人規模の弁護団の結成を目指すとしていて、法律の施行後に東京地方裁判所に提訴するということです。
このほかにも、複数の個人やグループが各地で裁判を起こす準備を進めるなどしていて、法律の合憲性は、今後、司法でも争われることになります。
政府側はこれまで、「法案は、集団的自衛権の行使を一部、限定的に認めるもので、憲法の範囲内だ」としていますが、小林名誉教授は「憲法違反は明らかで裁判を通じて問題を明らかにしたい」と話しています。

平成9年から5年間、最高裁判所の長官を務めた山口繁さんは安全保障関連法について「集団的自衛権の行使を認める立法は憲法違反だと考えている」と話しています。
NHKの取材に対し、山口元長官は今後の裁判について、「事件を担当する裁判所が考えることだ」としていますが、法律の合憲性については、「長い間、『憲法9条のもとで集団的自衛権の行使は許されない』という憲法解釈が多くの国民に支持されてきた。これを変更するなら憲法を改正しなければならない」と述べています。そのうえで山口元長官は「手続きをおろそかにするのは恣意的(しいてき)な権力の行使であり、法治国家ではなくなる」と指摘しています。