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司法試験・論文を書くコツbot

[憲法]「事案を正確に読んでいるか、憲法上の問題を的確に発見しているか、その上で、関係する条文、判例憲法上の基本的な理論を正確に理解しているか、さらに、実務家として必要とされる法的思考及び法的論述ができているかということに重点を置いて採点した。」(平成26年採点実感)

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論点を落とさないことはもちろんだが、論点は事案を分析してはじめて出てくるものだということを意識してほしい。新司法試験では、論点につなぐための事案分析が重視されている。」(平成19年合格者)

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判例を学ぶ場合は、当該事案における適用法規に関する裁判所の解釈に注目することが多いが、判例具体的な事案に関する解決を示すものである以上、事実をどのようにして法規にあてはめて結論に至ったのかを検討することも重要である。」(越山和広/龍谷大学教授)

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[憲法]「審査基準が定められたとしても、それで答えが決まるわけではない。必要不可欠の目的といえるのか、厳密に定められた手段といえるか、目的と手段の実質的関連性の有無、規制手段の相当性……等について、事案の内容に即して個別的・具体的に検討することが必要である」(採点実感)

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「直前期においては、今まで書いた起案の点検基本的知識の確認を重点的になさることをお勧めします。このことは、最近の本試験の傾向からみても明らかかと思われます。新しい知識の獲得よりも、……基本的知識を使いこなすことに重点を置くべきだと思います。」(平成26年合格者)

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「書く訓練」の重要性は否定しがたい。ただ、私個人はこの点についてはあまり焦る必要はないのではないかという印象を持っている。論理的な思考という者が本当に身につくようになれば、自ずからその人が書く文章も論理的に筋が通ったものになるはずである。」(山本和彦/一橋大学教授)

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[行政法]「相変わらず判読困難な答案が多数あった。…第三者が読むものである以上、読み手を意識した答案作成を心掛けることは当然であり、判読できない記載には意味がないことを肝に銘ずべきである。」(平成26年採点実感)

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