Q 監査役会設置会社においては,監査役は,3人以上で,その過半数は,社外監査役でなければならない(新20ー43)
→× 335?「監査役会設置会社においては,監査役は,3人以上で,そのうち【半数以上】は,社外監査役でなければならない」
#会社
— 会社法択一bot (@TakuitsuBot_C) 2015, 11月 3
#商法
【抗告と準抗告】
【抗告】
=裁判【所】の決定に対する上訴
【準抗告】
=裁判【官】の裁判または命令,または【捜査機関】の一定の処分の取消し・変更を求める不服申し立て
#刑訴
— 刑事訴訟法択一bot (@TakuitsuBot_CP) 2015, 11月 2
Q 被疑者甲は,逮捕後,勾留状に基づき勾留されたが,先行する逮捕手続に違法があった事を理由に,抗告により,勾留状発付の取消しを求められる
→× 280?「公訴の提起があつた後【第一回の公判期日まで】は,勾留に関する処分は、裁判【官】がこれを行う」から,【準抗告】になる
#刑訴
— 刑事訴訟法択一bot (@TakuitsuBot_CP) 2015, 11月 2
Q 逮捕後の留置中に起訴され,起訴当日発付された勾留状により勾留された被告人甲は,逃亡のおそれを認めた判断に誤りがあるとして,抗告により,勾留状発付の取消しを求められる
→× 280?「【第一回の公判期日まで】は,勾留に関する処分は、裁判【官】がこれを行う」から準抗告
#刑訴
— 刑事訴訟法択一bot (@TakuitsuBot_CP) 2015, 11月 3
Q 任意同行後の取調べで犯行を自白して緊急逮捕され,逮捕状が発付された被疑者は,緊急逮捕に先行する任意同行の過程に違法があったことを理由に,逮捕状発付の取消しを求め,準抗告できる(新22−25)
→× 逮捕については準抗告による救済は認められない(最決昭57.8.2)
#刑訴
— 刑事訴訟法択一bot (@TakuitsuBot_CP) 2015, 11月 2
Q 被疑者及び被告人の勾留において,保釈が認められている
→× 被告人においては,88条以下で認められているが,被疑者においては,207?「勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所…と同一の権限を有する。但し、【保釈については、この限りでない】」とする
#刑訴
— 刑事訴訟法択一bot (@TakuitsuBot_CP) 2015, 11月 1
Q 勾留の理由の開示は,勾留の基礎となっている犯罪事実と,勾留されている者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由を告げれば足りる(新20-26)
→× 勾留の理由,すなわち,被疑事実と60?各号に定められた事項(①住所不定,②罪証隠滅・③逃亡の虞れ)の開示が必要
#刑訴
— 刑事訴訟法択一bot (@TakuitsuBot_CP) 2015, 11月 1
Q 勾留の執行停止により釈放されている被疑者であっても,勾留の理由の開示を請求できる(新20-26)
→× 勾留理由開示請求ができるのは,勾留の裁判によって【現実に身体を拘束されている】被告人・被疑者である(207?本文,82条?)
#刑訴
— 刑事訴訟法択一bot (@TakuitsuBot_CP) 2015, 11月 1
Q 被疑者Aの弁護人になろうとしたXは,逮捕直後に警察署に赴き初回の接見を申出たが,捜査官Yは取調べ中であることを理由に一方的に接見の日時を翌日に指定した。しかしその後,Yが実況見分の応援要請を受けたため,結局Aの取調べは行われないまま中止された。Yの行為は違法である
(続く)
— 刑事訴訟法択一bot (@TakuitsuBot_CP) 2015, 10月 31
(続き)
→◯ 最判平12.6.13の規範に従えば,初回の接見で,接見時間を調整することにより捜査への顕著な支障を回避することができたにもかかわらず接見をさせなかったのであるから,Yの措置はAの防御の準備をする権利を不当に制限したものであり,39?に違反して違法である
#刑訴
— 刑事訴訟法択一bot (@TakuitsuBot_CP) 2015, 10月 31
Q 弁護人は,身体の拘束を受けている被疑者と立会人なくして接見することができるが,裁判官からその接見を禁じられたときには,被疑者と接見できない
→× ,裁判官は,逃亡・罪証隠滅の疑いがあるときは,被疑者と弁護人等以外の者との接見を禁ずる事ができる(207?,81本文)
#刑訴
— 刑事訴訟法択一bot (@TakuitsuBot_CP) 2015, 10月 31
Q 勾留中の被疑者と弁護人との接見については,立会人をつけることはできない。これは勾留中の被疑者と親族との接見についても同様である
→× 弁護人は立会人なくして接見できる(39?)が,【親族との接見】には立会人をつけられる(207?,80,刑事収容法145,116?)
#刑訴
— 刑事訴訟法択一bot (@TakuitsuBot_CP) 2015, 11月 1
Q 最高裁判所の判例によれば,198?にいう被疑者に対する黙秘権の告知がなくても,憲法第38?違反とならない
→◯ 供述拒否権の【告知】をしなくても憲法38?違反とはならない(最判昭25.11.21)。告知は刑訴法上の要請ではあるが,憲法上の要請ではない
#刑訴
— 刑事訴訟法択一bot (@TakuitsuBot_CP) 2015, 10月 31
Q 被疑者以外の第三者を取調べる場合も,被疑者取調べの場合と同様に,黙秘権及び,自己又は自己の配偶者が刑事訴追を受ける虞れを理由とする供述拒否権の告知をしなければならない
→× 被疑者取調べの場合とは異なり,第三者取調べにおいては不要(223?は198?を準用しない)
#刑訴
— 刑事訴訟法択一bot (@TakuitsuBot_CP) 2015, 10月 31
Q 弁護人は,あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは,第1回の公判期日前に限り,裁判官に押収の処分を請求できる(新21−28)
→◯ 41条,179条1項
#刑訴
— 刑事訴訟法択一bot (@TakuitsuBot_CP) 2015, 11月 2
Q 証拠保全された証拠物について,弁護人及び検察官は裁判官の許可なく閲覧・謄写できる
→× 181?「検察官及び弁護人は,裁判所において,前条第一項の処分に関する書類及び証拠物を閲覧…謄写…できる。但し,弁護人が…謄写をするに…は,裁判官の許可を受けなければならない」
#刑訴
— 刑事訴訟法択一bot (@TakuitsuBot_CP) 2015, 11月 2
#刑事法
Q 事務管理が本人の意思に反しいることが明白であるのにされた場合には、本人のために有益な費用を支出した管理者は、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、費用の償還を請求できる
→× 事務管理の成立には、本人の意思に反することが明白でない事が必要である(700参)
#債総
— 債権各論択一bot (@TakuitsuBot_CD) 2015, 11月 3
#民事法