名護市辺野古沖の埋め立て承認を取り消した沖縄県の翁長知事は、取り消しの撤回を求める国の勧告や指示に対し「地方自治の本旨に照らしても極めて不当であり、誠に残念だ」などと述べ、撤回に応じていません。
これに対して国は、「承認の取り消しを放置すれば、著しく公益を害する」などとして、17日、地方自治法に基づいて、知事の代わりに取り消しを撤回する代執行を求め、福岡高等裁判所那覇支部に行政訴訟を起こしました。
地方自治法に基づく代執行で国が提訴するのは、今の制度になった平成12年以降、この15年間で初めてです。
さらに、沖縄の基地問題を巡って国と沖縄県が正面から法廷で争うのは、20年前、当時の大田知事が軍用地の強制使用を巡る代理署名を拒否し、双方が対立して以来の異例の事態です。
福岡高等裁判所那覇支部によりますと、17日、国が提訴した、翁長知事の代わりに取り消しを撤回する代執行を求める裁判について、最初の弁論を来月2日、午後2時に行う意向を、17日午前、国側と県側の双方に伝えたということです。裁判所は17日午後4時から、裁判官を交えて、国側と県側の双方と話し合いを行って正式な日程を決めるほか、今後の裁判の進め方についても協議する方針です。
これについて沖縄県は、翁長知事がみずから法廷に出席して意見陳述を行う考えを示していることから、午後4時からの協議の中でこうした意向を伝えることにしています。ただ、同じ日に、翁長知事ら県幹部の出席が求められている県議会の代表質問が予定されているため、沖縄県は、どのように対応するか協議することにしています。
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20151107#1446892928
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20151112#1447324866