高市総務大臣は、衆議院予算委員会で、放送事業者が政治的な公平性を欠く放送を繰り返した場合に、電波法に基づき電波の停止を命じる可能性について、「極めて慎重な配慮のもと運用すべきだ」としながらも、「将来にわたって罰則規定を一切適用しないということは担保できない」と繰り返し答弁しました。この答弁に関連して、民主党などが、政治的公平性を巡る政府の考え方を明確に示すよう求めたことを受け、総務省は、12日の理事懇談会に政府統一見解を提出しました。
それによりますと、「放送法4条で規定された政治的公平性が確保されているかを判断する際には、1つの番組ではなく、放送事業者の番組全体を見て判断するとした、従来からの解釈には何ら変更はない」としています。
そして、「『1つの番組のみでも認められない場合がある』などとした高市大臣の見解は、選挙期間中などに、ことさらに特定の候補者のみを取り上げ、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合などといった極端な場合には、一般論として、政治的な公平性を確保しているとは認められないという考え方を示すものだ」としています。
そのうえで、「高市大臣の見解は、『番組全体を見て判断する』というこれまでの解釈を補充的に説明し、より明確にしたものだ」としています。