https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

NHKは受信設備を設置した人に放送受信契約を義務づけている放送法に基づき、テレビを持たなくてもワンセグの機能が付いた携帯電話を所持している人には受信契約の締結と受信料の支払いを求めています。

これを拒否した男性が起こした裁判で、1審のさいたま地方裁判所は契約の義務はないと判断しましたが、2審の東京高等裁判所は「放送法の『設置』という文言には携帯型の受信機を持ち歩く場合も含まれる」と判断し、1審の判決を取り消していました。

これについて、最高裁判所第3小法廷の山崎敏充裁判長は、13日までに男性の上告を退ける決定をしました。

これによって、ワンセグの機能が付いた携帯電話を所持していれば受信契約の義務があるという判決が確定しました。

また、同じ内容のほかの3件の訴えについても上告が退けられました。

NHKは「NHKの主張が認められた妥当な判断だと受け止めています」とコメントしています。