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 昨年8月に再審無罪となった大阪市の小6女児死亡火災で、母親青木恵子さん(53)の無期懲役がいったん確定した2006年の最高裁決定を巡り、直前まで裁判長だった故滝井繁男氏が「全ての証拠によっても犯罪の証明は不十分」として一、二審の有罪判決を破棄するべきだとの意見を在職中に書き残していたことが26日、分かった。


 共同通信は親しい関係者に引き継がれた書面を入手した。「滝井裁判官の意見」と題した24ページの構成。冤罪事件を巡って最高裁内で有罪に異論があったことを克明に記した異例の内容だ。