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愛知県小牧市の45歳の被告が窃盗などの罪に問われた事件では、警察が被告の車にGPS端末を取り付けて居場所を把握していましたが、裁判所の令状を取らずに実施されたため、違法かどうかが争われました。


1審の名古屋地方裁判所と2審の名古屋高等裁判所は、いずれも「対象者のプライバシーを侵害するため強制捜査に当たり、令状を取らずに行ったのは違法だ」と判断しました。


一方で懲役6年の有罪判決だったため、被告が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の岡部喜代子裁判長は、17日までに上告を退ける決定を出しました。
これによって、令状のないGPS捜査を違法だと判断した2審の判決が確定することになりました。


GPS捜査を巡っては、15日、最高裁大法廷が「強制捜査に当たる」という初めての判断を示し、今後もGPS端末を使う場合は法律を整備するよう求めました。
これを受けて警察庁が、GPS捜査を今後控えるよう全国の警察に指示するなど、捜査現場に影響が広がっています。