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日米両政府は、自衛隊アメリカ軍が弾薬などの物品や輸送などの役務を相互に提供しあう手続きを定めた協定を締結しており、安全保障関連法によって自衛隊の活動範囲が拡大したことを受けて見直しが行われ、今月、国会で承認されました。


これを受けて、防衛省自衛隊アメリカ軍に弾薬を提供したり輸送を行ったりする際の運用ルールの案をまとめました。


この中では、弾薬の提供にあたっては、緊急性が極めて高くアメリカ軍の要員の生命や身体の保護に使用されることや、災害派遣などの場合は、直接、人を殺傷する手段として用いないことなどを確認するとしています。


そして、現場の部隊長らが目的などを確認して可否を判断したあと、原則として、提供する前に防衛大臣に報告するほか、判断が難しい場合は大臣に判断を仰ぐとしています。


一方、弾薬の輸送にあたっては、核兵器化学兵器などの大量破壊兵器クラスター弾、それに劣化ウラン弾ではないことを確認するとしています。


防衛省は、こうした運用ルールを近く決定し、自衛隊に周知することにしています。