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神奈川県の44歳と42歳の2人の被告は3年前、静岡県山梨県で乗用車やトラックなどを盗んだとして窃盗の罪に問われています。


これまでの裁判で、東京地方裁判所立川支部は警視庁が裁判所の令状を取らずに容疑者の車にGPS端末を取り付けて行った捜査について違法という判断を示したものの、収集した記録を証拠として採用していました。


25日の裁判で、宮本孝文裁判長は、先月、最高裁判所が初めて示した令状がなければ違法だとする判断を受けて、論告と弁論をやり直すことを決めました。


次の裁判は6月13日に開かれ、令状を取らずに収集した証拠を採用すべきかどうか、検察と弁護側の双方が改めて主張する予定です。