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被告の弁護士などによりますと、去年10月、大阪地裁岸和田支部で行われた交通事故をめぐる刑事裁判で、被害者の家族が被害者参加制度に基づいて被告に質問しました。


この際、刑事訴訟法では質問を認めるかどうかについて、裁判官が検察官に意見を求めたうえで判断することになっていますが、弁護側は「そうしたやり取りがなかったのに、法廷の記録には検察側が意見を述べたと虚偽の内容が書かれている」として異議を申し立てました。


これを受けて2審の大阪高裁は1日、記録を作成した書記官に証言を求める異例の措置をとり、書記官は「録音やメモなどをもとに記録を作った。やり取りは行われた」と証言しました。検察側は「意見は述べていない」とする書面を裁判所に提出しましたが、1審の裁判官は「検察側が意見を述べた」と主張しているということです。


裁判のあと、被告の代理人の赤堀順一郎弁護士は「検察側は不利なことを認めていて、1審の裁判官と書記官がうそをついていることは明らかだ。裁判所は自浄作用を発揮して真実を明らかにしてほしい」と述べました。


2審の判決は来月6日に言い渡され、書記官の証言についても何らかの判断が示されるものと見られます。

被害者参加制度 - Wikipedia