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最高裁判所は、内部の事務に関する文書では平成13年から旧姓の使用を認めてきましたが、判決や公判の調書など国民の権利や義務に関わる文書については、「作成者の権限を明確にする必要がある」などとして、裁判官や書記官などに対して戸籍名の使用しか認めていませんでした。


しかし、最近の社会情勢を踏まえて検討を進めた結果、運用を改める必要があるとして、ことし9月1日以降、希望する裁判官や書記官などに対して旧姓の使用を認めることを決めました。


旧姓の使用をめぐって、最高裁は、おととしの判決で、夫婦別姓を認めない民法の規定は憲法に違反しないとしたうえで、「旧姓を通称として使うことが広まることによって、不利益は一定程度緩和される」という判断を示しました。


一方、その後の国会では、裁判官や書記官などにも旧姓の使用を認めるべきだという指摘が出ていました。


最高裁は来月上旬に各地の裁判所に通達を出し、今回の決定について周知することにしています。