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この裁判は、39歳の被告が女の子にわいせつな行為をして、画像を知人に渡したとして、強制わいせつの罪などに問われているものです。


強制わいせつの罪は昭和45年の最高裁判所判例で、「自分の欲望を満たす目的だった場合に罪が成立する」とされていて、被告は「資金を得るため、女の子の画像を撮るのが目的だった」として、罪が成立しないと主張しています。


1審と2審は「過去の判例は妥当ではなく、わいせつな行為によって被害者の性的な自由を侵害したという認識があれば、罪は成立する」として、懲役3年6か月の判決を言い渡し、被告側が上告しています。


この裁判について、最高裁判所は15人の裁判官全員による大法廷で審理することを決めました。大法廷は判例の変更が必要な場合などに開かれるもので、強制わいせつの罪が成立する要件について、過去の判例が見直される可能性が出てきました。