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組織犯罪処罰法違反の罪で福岡拘置所に勾留されていた男性の元被告は、平成21年7月に大声を出し続けたとして、保護室に入れられ、それを理由に弁護士が来たことを知らされず、面会が許されなかったのは不当だとして、弁護士とともに国に賠償を求めています。

保護室の勾留者と弁護士の面会については、法律にとくに規定がなく、1審と2審はいずれも「施設側の判断に委ねられる」として、原告の訴えを退けていました。

25日の判決で、最高裁判所第1小法廷の池上政幸裁判長は保護室に入っていることを理由として本人に告げずに面会を許可しないのは、精神的に著しく不安定な場合など、特段の事情がない限り違法だ」という初めての判断を示しました。そのうえで、当時、特段の事情があったのか、審理を尽くす必要があるとして、福岡高等裁判所で審理をやり直すよう命じました。

判決のあと、原告の弁護士は会見で「拘置所の対応がどうあるべきか、全国に波及効果があり、意義のある判決だ」と話していました。

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