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訴えを起こしたのは、鳥取県倉吉市の松本邦剛弁護士です。


訴えによりますと、松本弁護士は去年11月、鳥取地方裁判所倉吉支部覚醒剤取締法違反の罪で有罪判決を受けた被告に控訴するかどうかの意思を確認するため接見を申し込み、裁判官から、裁判所の部屋で接見することを認められたということです。


ところが、鳥取刑務所の刑務官が、裁判所の部屋には被告と弁護士の間を仕切る板がないことなどを理由に、被告が逃走したり弁護士から物品を受け取ったりするおそれがあるとして、接見時の立ち会いを要求したということです。


松本弁護士は、第三者の立ち会いなしで接見できると主張しましたが刑務官は被告を連れて帰り、この日は意思を確認できなかったということです。松本弁護士は、第三者の立ち会いなしに被告と接見できる「接見交通権」を侵害されたなどとして、国に42万円余りの損害賠償を求めています。


これについて、鳥取刑務所総務部の谷口博則部長は、「今から裁判が始まるので具体的な回答は控えたい」と話しています。