https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com


この裁判は、7年前から別居している夫婦が9歳の長女の親権などをめぐって争ったもので、子どもと離れて暮らす父親側は「自分が親権を得たら母親と長女の面会交流の機会を年間100日は設ける」として、母親側が示した案よりも日数を多くすることを提案をしました。


1審の千葉家庭裁判所松戸支部は、この提案を評価して父親を親権者と定め、母親に対して同居する長女を引き渡すよう命じました。


これに対し2審の東京高等裁判所は、「子どもの養育状況などを総合的に考慮して親権者を定めるべきで、面会交流は唯一の判断基準ではない。長女は母親のもとで安定した生活をしている」などとして母親を親権者と定めました。


父親が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の鬼丸かおる裁判長は、14日までに上告を退ける決定を出しました。


1審判決は面会交流の機会を重視する異例の判決として注目されましたが、従来の裁判と同じように面会交流を考慮する要素の1つと判断し、母親に親権を認めた2審判決が確定しました。

子どもとの面会交流をめぐる争いは次第に増えていて、どのように解決すべきか議論が高まっています。


最高裁判所のまとめによりますと、離婚や別居などで別れて暮らす子どもと定期的に会う面会交流について、全国の家庭裁判所に申し立てられた審判と調停は、去年1万4200件余りで、10年前のおよそ2.2倍に上っています。


しかし去年、調停が成立した割合はおよそ61%にとどまっていて、夫婦間の感情のもつれから調整が難しいケースも多いことがうかがえます。


こうした中、超党派の国会議員が別れて暮らす親と子が面会を続けられるよう支援を充実させる必要があるとして、離婚する夫婦が面会交流について書面で取り決めをすることなどを促す、新たな法律を作ることを検討しています。


一方で、顔を合わせる機会を作ると相手からDVや虐待を受けるおそれがあるとして、安易に面会交流を進めるべきではないという意見もあり、離婚後の親子の関わり方をめぐって議論が高まっています。