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日本郵便の東京と千葉、それに愛知の郵便局で勤務している契約社員3人は配達や集荷など業務の内容が正社員と同じなのに、外勤や年末年始の勤務の手当のほか利用できる休暇制度にも差があるとして、正社員の手当との差額の支払いなどを求める訴えを起こしました。


裁判では正社員との待遇の差が労働契約法で禁止されている「不合理な格差」にあたるかどうかが争われました。
14日の判決で、東京地方裁判所の春名茂裁判長は繁忙期の年末年始に働いた時の手当と勤務地が限定されている正社員にも支払われている住居手当については「契約社員に全く支払わないことに合理的な理由はない」と指摘し、3人に合わせて90万円余りを支払うよう日本郵便に命じました。
また夏と冬の休暇と有給の病気休暇についても「契約社員だという理由だけで制度がないのは不合理な違いだ」と認めました。


一方、外勤手当など6つの手当については「職務の内容が正社員と異なっている」などとして訴えを退けました。

判決のあとの会見で原告の契約社員の男性は「年末年始の年賀状配達の仕事では正社員と全く同じ仕事をしてもパートや非正規社員だけは何の手当もなく、許せませんでした。今回の判決は非正規で働く人にとってとても意義があるものだと思います」と話していました。
また原告側の代理人の弁護士は「日本の非正規労働者の未来に希望の光をともす、大きな意義のある画期的な判決になった。一方で認められなかった手当もあり、その点については不服なので控訴したい」と話していました。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170912#1505212780