「合格者や司法試験考査委員が「基本」と読んでいる部分に絞って学習することにし……自分なりに基本とは、旧司法試験平成14年以降及び、司法試験・予備試験で出題されたことがある論点と定義しました。」(平成28年合格者)
— 司法試験・論文を書くコツbot (@shiken99) 2017年10月24日
[憲法]「いくつかの類型化された思考様式を覚えるだけで事案の適切な解決を図れるわけではない。それぞれの憲法上の権利には、固有の意義と特徴があるし、それぞれの判例には固有の前提ないし射程がある。」(小山剛/慶應義塾大学教授)
— 司法試験・論文を書くコツbot (@shiken99) 2017年10月23日
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20171022#1508668422
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