【速報 JUST IN 】相撲協会 貴乃花親方に理事の辞任を勧告 #nhk_news https://t.co/SRca9OcvbF
— NHKニュース (@nhk_news) 2017年12月28日
貴乃花親方は元横綱 日馬富士の傷害事件をめぐる問題で警察に被害届を出しながら、巡業部長として事案を相撲協会に報告せずその後も調査への協力を拒んでいました。
日本相撲協会は28日午前11時過ぎから東京 両国の国技館で臨時の理事会を開き、貴乃花親方の聞き取りを行った危機管理委員会から報告を受けたうえで、貴乃花親方の処分について検討しました。
理事会の後記者会見に臨んだ八角理事長は貴乃花親方の処分について「理事の忠実義務に著しく反すると言わざるを得ない。危機管理委員会の報告を受けて協議した結果、貴乃花親方の解任を評議員会で審議してもらうべきだと全会一致で決議した」と話し、「降格」にあたる理事の解任を権限を持つ評議員会に提案することを決めたことを明らかにしました。
また、危機管理委員会の高野利雄委員長は貴乃花親方の責任について「委員会による調査は、協会執行部の決定に基づくものであり、理事・巡業部長ないし協会員としては、調査に協力すべき義務があったにもかかわらず、貴乃花親方は正当な理由がないのに委員会による再三の聴取要請を拒否し続けた。貴乃花親方が被害者側の立場にあることを勘案してもその責任は重い」と述べました。
関係者によりますと、理事会の中で貴乃花親方に理事の辞任を勧告したものの貴乃花親方が辞任を拒否したため理事解任の権限を持つ評議員会に理事解任を提案することを全会一致で決議したということです。
日本相撲協会は28日、東京 両国の国技館で臨時の理事会を開いたあと、午後1時半から記者会見を行っています。
この中で相撲協会の危機管理委員会の高野利雄委員長は貴乃花親方の責任について、「本件の傷害事件は巡業部長である親方が統率する巡業中の事件であり親方は理事・巡業部長として、貴ノ岩のけがをした把握した直後、被害届の提出前や後に速やかに協会に報告する義務があったのに怠った。親方が被害者側にあることが明らかであり、勘案したが理事・巡業部長としての責任は重いと判断した」と述べました。
また、高野委員長は会見の中で貴乃花親方が危機管理委員会による調査への協力を拒否していたことについて、「委員会による調査は、協会執行部の決定に基づくものであり、理事・巡業部長ないし協会員としては、調査に協力すべき義務があったにもかかわらず、貴乃花親方は正当な理由がないのに委員会による再三の聴取要請を拒否続けた」と述べました。
さらに、「11月30日の協会の定例理事会において警察の捜査が終了したあとは貴ノ岩の聴取に協力すると確約し、さらに全会一致で日馬富士の暴行問題に関してすべての理事、監事、協会員などが結束して協力していくことを決議したにもかかわらず12月18日まで委員会による貴ノ岩らへの聴取要請も拒否してその義務を怠った。貴乃花親方が被害者側の立場にあることを勘案してもその責任は重い」と述べました。
日本相撲協会では平成26年の公益財団法人化に伴い賞罰規程を設け、7つの懲戒処分を定めています。
処分は軽い順に、将来を戒めることを意味する「けん責」、減給にあたる「報酬減額」、本場所などへの出場を停止する「出場停止」、相撲協会の事業への従事を停止する「業務停止」、現役力士の番付や親方の階級を下げる「降格」、引退を勧告する「引退勧告」、「懲戒解雇」の7つで、「引退勧告」と「懲戒解雇」を受けた場合は、再び相撲協会に所属することはできないと定めています。
また相撲協会の定款では、理事の選任と解任の権限は評議員会にあるため、理事会で理事の降格や解任という重い懲戒処分を課すことはできません。
一方で、賞罰規程には定められていませんが、理事会の決議によって、巡業部長などその職務を解く「解職」や理事に対して「辞任勧告」を行うことができます。
日本相撲協会の理事会は職務全般の意思決定を行う機関で、協会の親方の理事10人と外部出身の理事3人の合わせて13人の理事からなり、理事の互選で理事長を選びます。
現在は八角親方が理事長を務め、伊勢ヶ濱親方が今月20日に辞任したため12人で構成されています。
親方にあたる年寄や力士など協会員に対する懲戒処分を行うことができます。しかし、理事である親方に対して「降格」と「懲戒解雇」の処分を科す場合は、理事の解任を伴うため理事会には権限がありません。
この権限を持つのは評議員会で、現在は外部の有識者4人を含む7人が評議員に選任されています。評議員会は理事の選任や解任など協会の重要事項を決議する強い権限を持っていて、理事会から理事の解任について提案を受けた場合には、出席者の過半数により理事の解任を決議することができます。
また、相撲協会の定款では理事が職務上の義務に違反し、または職務を怠ったときに、評議員会の出席者の過半数により理事の解任を決議することができると定められています。
(理事、監事又は会計監査人の解任)
第百七十六条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
二 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(社員総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)
第二百六十五条 社員総会又は評議員会(以下この款及び第三百十五条第一項第一号ロにおいて「社員総会等」という。)の決議については、決議が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
2 社員総会等の決議については、決議の内容が法令に違反することを理由として、決議が無効であることの確認を、訴えをもって請求することができる。
相撲の終わりの始まり。
— Tomoya (@Tomoya19830819M) 2017年12月28日
貴乃花親方が2階級降格なら、相撲協会理事は全員懲戒解雇が妥当。
— Tomoya (@Tomoya19830819M) 2017年12月28日
貴乃花親方
・相撲協会が暴力団体にならないように奮起
・モンゴル力士八百長の温床になるモンゴル会を廃絶
相撲協会
・事件のもみ消しを図る
・当事者である三馬鹿横綱を守る
・貴乃花親方に責任転嫁#大相撲 #川淵キャプテン登板
貴ノ岩の言い分が本当ならば、事件はまるで「集団リンチ」。にも関わらず、貴乃花親方へのバッシングばかりを報じるのはなぜでしょうか? - 貴乃花親方バッシングに見る相撲協会とマスコミの「狂気」 https://t.co/p9OJUvGGMy
— ダイヤモンド・オンライン (@dol_editors) 2017年12月28日
「ムラ社会」では、「ムラ」を守る人は常に清く正しい。その逆に「ムラ」を裏切る人間は、私利私欲にまみれて汚れているとされる。業界の不正や悪習を「内部告発」した人間が総じて激しいバッシングに遭うのは、この「ムラの論理」があるためである。
こういう考えは閉鎖的な業界であればあるほど強い。相撲協会はその典型だが、実はマスコミも負けていない。記者クラブ制度に代表されるように、この世界では、「ムラ」に入らないと情報にアクセスすらできない。
つまり、貴ノ花親方へのバッシングというのは、相撲協会とマスコミという2つの「ムラ社会」が、「ムラの秩序を乱す者への憎悪」をこじらせた結果なのだ。
なんてことを言うと、マスコミや相撲協会を特殊な社会だと言っているように思うかもしれないが、そんなことはない。「ムラの論理」というのは、何もこれらの業界だけではなく、日本社会全体が長い歴史の中で侵されてしまっている「病」のようなものだからだ。
1921年、「タイムマシン」「宇宙戦争」などで知られる作家H.G.ウェルズが、「増子」と「野口」という2人の日本人と会って、教育について議論をした。その際にこの2人の日本人は自国の教育について、このように述べたという。
「日本人が子供を育てる方法は欧米の夫れと全く正反対である。日本人はその子供を本来の性質とまったく異なった方向に向けて了ふ。日本人の中心思想は従順と奉公である。我々のあらゆる感情や詩歌、数世紀に亙る伝統は忠誠――盲目的な没批判な忠誠、妻は夫に、下僕は主人に、そしてすべての臣民は君主に対して忠誠でなければならぬと教えるのである。此の忠誠は全く宗教的である」(朝日新聞1921年11月30日)
働き方改革を謳っても過労死やパワハラがなくならいのも、多様性が大事だと謳ってもセクハラや差別がなくならないのも、「組織に対する盲目的な忠誠」というものが、宗教のように我々の心に刷り込まれているからではないか。
「従順と奉公」が正義とされる社会では、「上」に逆らうものにはどんな手を使ってでもこの正義を分からせなくてはいけない。では、どう分からせるかというと、罵詈雑言を浴びせたり、白鵬のような説教をしたりして精神的に追いつめて従わせるか、力づくで従わせるしかない。これが日本社会に蔓延するパワハラや「いじめ」の正体だ。
#父権主義#家父長制
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20171221#1513852650
相撲協会 元顧問に損害賠償請求 “背任行為繰り返す” #nhk_news https://t.co/r4KMHdlaDH
— NHKニュース (@nhk_news) 2017年12月28日
これは日本相撲協会が28日、会見を開いて明らかにしました。
それによりますと、訴えを受けたのは平成24年2月から去年1月まで相撲協会と委託契約を結び、顧問として危機管理運営や事務局の業務などを行っていた60代の男性と男性が代表を務める会社です。
男性は、平成24年に力士が登場するパチンコ台の契約をめぐって業者側から1700万円の現金を受け取ったほか、国技館の改修工事を行う業者の選定に介入して施工業者から8000万円を受け取るなど、顧問の立場を利用して背任行為を繰り返していたとしています。
相撲協会は男性への業務委託料としてこれまでに支払ったおよそ8500万円の返還とともに、協会の信用を傷つけたことの損害賠償として、合わせて1億6000万円余りの支払いを求めています。