憲法の解説と、出題趣旨と、採点実感等と|司法試験の問題と解説2014
憲法の解説を、出題趣旨等と比較して読むと、興味深い。
憲法の論文解説については、例年、座談会方式の解説をしている。
つまり、複数の先生が、意見を出し合って、それをもって解説とする。
しかし、この解説には多大な問題がある。
先生方が、専門分野に走る結果、アカデミックな議論に没頭し、
およそ司法試験解説とはなっていない。
学者先生達による、自己満足的な雰囲気すらある。これについては、出題趣旨と採点実感等で、指摘がある。
多分、考査委員は、本書を読んでいる。
読んだ上で、批判している。例えば、以下のように。
憲法の木村先生は、憲法の論文解説に際し、段階理論という憲法理論でもって、非常に熱心に説明する。
しかし、出題趣旨1頁は、
「ドイツ流の段階理論を用いれば自動的に答えが導き出せるというものでもない」
と切って捨てる。また、同先生は、
「受験生が気にする問題としては、法令審査なのか処分審査なのかという論点があります。」
とする(19頁)。
しかし、考査委員は、
「内容的にも,適用違憲(処分違憲)を論じるべき事案ではないにもかかわらず,適用違憲(処分違憲)を論じている答案は,当該記載について積極的評価ができないのみならず,解答の前提を誤るなどしているという点においても厳しい評価となった。」(採点実感等1頁)
と切って捨てる。また、中村先生の解答例によると、
原告の主張が消極目的,被告の主張が積極目的となっている。
しかし、考査委員は、
「条例の規制目的が複合的であるにもかかわらず,原告の主張では消極目的,被告の主張では積極目的として単純に論じるような,自分に都合の良い論じ方をしている答案についても,厳しい評価となった。」(採点実感等2頁)
と切って捨てる。
https://d1021.hatenadiary.jp/entry/20180901/1535798759
同性婚「憲法で認められない」は間違い、憲法学の通説は「違反しない」…木村草太教授が解説|弁護士ドットコムニュース https://t.co/tb31oH9GJ4 @bengo4topicsさんから
— すか (@suka_t) 2018年9月22日
そもそも国家権力を制限して不当な人権制約を認めない憲法が、婚姻という私人の幸福追求の根幹的部分を規制しているのだ、などど妄言主張を唱え出す脳内構造が理解できん
— 赤木真也(弁護士・LEC専任講師) (@akagilaw) 2018年9月23日
個人の尊厳を否定する見解。
「憲法」の解釈を故意に誤るものだ。
https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2018/09/21/200120(一見して良識があるかのように偽装する術に長けており、何の痛痒も感じることなく他人を騙す)
https://d1021.hatenadiary.jp/entry/20180912/1536748796(ポストモダン法学)
https://d1021.hatenadiary.jp/entry/20180801/1533120227(絶対を否定している)
https://d1021.hatenadiary.jp/entry/20180731/1533033793(ロバーツ最高裁長官が「同性婚を認めると、一夫多妻も同じ議論になる」と反対意見を述べた)
https://d1021.hatenadiary.jp/entry/20180710/1531219630(フィルマーの政治理論は、論敵ロックが「口先ばかりのナンセンス」と総括したのちは、ほとんど忘れ去られていたが、二〇世紀半ばに「再発見」され、改めて議論の対象となっている。)
『平成30年司法試験の結果について(5)』司法試験・法科大学院(ロースクール)情報|https://t.co/Wv1ftYlIrb
— studyweb5 (@studyweb5) 2018年9月23日