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薬局距離制限事件 - Wikipedia

昭和43(行ツ)120行政処分取消請求 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

薬事法違憲判決 上告審

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20180116#1516099266
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20151209#1449657368
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20141030#1414665479
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20140205#1391597209

石川健治「法制度の本質と比例原則の適用」プロセス演習憲法(第3版)273頁以下: Rockで怠惰な1日

いわゆる二重の基準の理論は、精神的自由の裁判的保障のために導入されたものである反面、経済的自由については研究が疎かになってきた面があり、むしろ判例が先導的役割を果たしてきた、とします。そのため、経済的自由に関する判例については、薬事法判決の立法事実論的アプローチという側面において、解釈論の枠組みに採り入れられることとなったが、その他の憲法論の重厚な論理構成については、「杜撰」といってもよい理解しか示されなかったとします。

石川健治「Workplaceと憲法」(『法律時報』2009年11月号座談会報告) - インタラクティヴ読書ノート別館の別館

石川健治報告をめぐる質疑応答

CiNii 論文 -  最高裁判所薬事法型判決の検証─違憲審査基準論? 三段階審査?─(法学部開設10周年記念号)

 これまでの最高裁判例が強くアメリカ連邦最高裁判例法理の影響を受けた違憲審査基準論を展開していたことはあっても, また, 学説があるべき判例法理として主張することはあっても, 理念型としての違憲審査基準論が最高裁判例法理として定着していたとは断言できない。 核となる「二重の基準論」 ですら 「片肺飛行」 に近いものがある。
 同じように薬事法判決に見るドイツの三段階審査もその影響は見られるものの, 理念型としての 「三段階審査」 そのものではない。 そのことは薬事法判決にドイツの比例原則の影響を指摘した石川教授も認めているところである。 最高裁は, 様々な法理の影響を受けながらもアメリカ流でもドイツ流でもない最高裁独自の判例理論を展開していると見るべきである。

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170429#1493462782(よく物の本に出ている芦部基準図でも,最近流行の三段階審査でも何でもよい。)

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160528#1464431729アメリカ流の違憲審査基準論、ドイツの三段階審査論、そして今回明らかにした、日本の「枠づけられた利益衡量論」が、三すくみの状態になっているということを、まずは理解して欲しい。これからの法曹は、判例法理や調査官室の見解を正しく理解した上で、アメリカ起源の違憲審査基準論やドイツ起源の三段階審査論との適切な対話を図っていくことが求められると思います。)

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20160225#1456396554(芦部先生が、ドイツ法の比例原則に接しられたならば、どのように考えられたのかは、想像の域をでないが、まず両者の違いを明確に理解しようとされたであろうことだけは間違いない。両者の違いを理解した上で、日本においてはどのような審査方法がよいかを考えていく以外にないのである。)

憲法I 基本権 | 渡辺 康行, 宍戸 常寿, 松本 和彦, 工藤 達朗 |本 | 通販 | Amazon

P324

法務省:平成26年司法試験問題

公法系科目 [PDF:244KB]

法務省:平成26年司法試験の結果について

論文式試験出題の趣旨 [PDF:349KB]

採点実感等に関する意見 [PDF:472KB]

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170307#1488883167

http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170704#1499164372
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20170409#1491734230
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20130203#1359898832
http://d.hatena.ne.jp/d1021/20110527#1306496347