https://d1021.hatenadiary.com
http://d1021.hatenablog.com

日産自動車の前会長、カルロス・ゴーン容疑者(64)は、10年前のリーマンショックで生じた私的な投資での損失をめぐり日産側の資金を流出させたなどとして21日、特別背任の疑いで東京地検特捜部に再逮捕されました。

特捜部の調べによりますとゴーン前会長はみずからの資産管理会社が銀行と契約して行った金融派生商品への投資で18億5000万円の含み損を出したため、投資の権利を日産に移し損失を付け替えた疑いがあるということです。

また、投資の権利が再びゴーン前会長側に戻された際、債務保証に協力したサウジアラビア人の知人の会社に、日産の子会社から日本円で16億円余りを送金させ日産に損害を与えた疑いがあるということです。

これについてゴーン前会長が21日、拘置所で面会した弁護士に対し「16億円余りの資金は日産側が正当な業務委託料として知人の実業家の会社に支払ったものだ。この知人に債務保証のための資金を出してもらったことはあったが、それは個人の資金で返済している」などと説明していることがわかりました。

また、損失を日産に付け替えた疑いについても「実際には損害を与えておらず特別背任にはあたらない。再逮捕には納得できない」などと説明しているということです。

特捜部はゴーン前会長を今月10日に再逮捕した容疑について裁判所が勾留の延長を認めない決定をしたため、急きょ再逮捕に踏み切ったとみられ、ゴーン前会長の身柄の拘束はさらに長期化する見通しです。

関係者によりますと私的な投資はゴーン前会長の資産管理会社が新生銀行と契約して行われましたが、10年前のリーマンショックで18億5000万円の含み損が出たため、前会長は銀行側に投資の権利を日産に移すことを提案したということです。

この際、銀行側は日産の取締役会での承認を求めましたが、前会長側はこれを拒否し、承認を得ないまま投資の権利を付け替えた疑いがあるということです。しかし、証券取引等監視委員会から違法性のおそれを指摘されたため権利は数か月後に前会長側に再び戻されたということです。

こうした付け替えには前会長の側近だけが関わっていたということで、特捜部はゴーン前会長が日産を私物化していたとみて捜査を進めています。

https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2018/12/21/200430(ゴーン氏再々逮捕は、検察による「権力の私物化」ではないのか)

日産自動車の会長だったカルロス・ゴーン容疑者(64)は、10年前のリーマンショックで生じた私的な投資での損失をめぐり、日産側の資金を流出させたなどとして、21日に特別背任の疑いで東京地検特捜部に再逮捕されました。

関係者によりますと、ゴーン前会長はみずからの資産管理会社が、新生銀行と契約して行った投資で18億5000万円の含み損を出し、銀行側から追加の担保を求められたため、前会長のサウジアラビア人の知人の協力を得て、別の銀行による信用保証を取り付けてもらったということです。

ゴーン前会長はこの知人の会社に、UAE=アラブ首長国連邦にある日産の子会社から16億円余りを送金させていましたが、この金はCEO=最高経営責任者の裁量で使いみちが決められる資金から支出された疑いがあることが、関係者への取材で分かりました。

特捜部はゴーン前会長が信用保証への謝礼として、みずからの裁量で使える資金を不正に流用していたとみて捜査を進めています。

一方、関係者によりますとゴーン前会長は容疑を否認し、「知人側への資金は日産側が正当な業務委託料として支払ったものだ。この知人に信用保証のための資金を出してもらったことはあったが、それは個人の資金で返済している」などと説明しているということです。

特捜部は21日に再逮捕したゴーン前会長の勾留を、23日に裁判所に求めるものとみられます。

裁判所が認めれば、来年の1月1日までクリスマスや元日を含めた10日間、前会長の勾留が続くことになります。特捜部がさらに10日間の延長を求めた場合、特別背任の容疑での勾留は最長で1月11日まで続くことになります。

特捜部が11日に起訴すれば、弁護側はその後、保釈を求めることができますが、認めるかどうかは裁判所の判断になります。

news.yahoo.co.jp

前田恒彦
元特捜部主任検事

特捜部は、思いがけず勾留延長請求が却下され、批判にさらされ、下手をすると保釈まで認められるかもしれないという状況に追い込まれたことで、起訴できるか否か、あるいは有罪を獲得できるか否かはさておき、ひとまずゴーン氏の身柄を繋ぎとめておくため、ついに「特別背任」というカードを切らざるを得なくなってしまいました。

2011年に最高検が明らかにした『検察の理念』には、「あたかも常に有罪そのものを目的とし、より重い処分の実現自体を成果とみなすかのごとき姿勢となってはならない」といった一文があります。

年末年始は関係者や関係企業が休暇に入るため、連絡が取りにくくなり、円滑かつ迅速な捜査も期待できません。不十分な捜査のまま見切り発車するという泥沼に陥らなければよいのですが。

明日にも特捜部は裁判所に対してこの特別背任で10日間の勾留請求を行います。さらに裁判所がその請求を認めるか否かが注目されます。

このうちイギリスの有力紙、ガーディアンの電子版は21日、日本の刑事訴訟の仕組みを詳しく説明したうえで「今回の事件は日本の刑罰制度を世界につまびらかにした。日本のよい面とは必ずしも言えず、ビジネスにはいい影響を与えない」という専門家の声を紹介しています。

また、ロイター通信も「今回の事件で日本の刑事司法制度は国際的な厳しい監視下に置かれている。長期間の勾留などいくつかの慣習が批判を巻き起こしている」と伝え、日本の司法制度の在り方に焦点を当てています。

一方、フランスのAFP通信は「ゴーン氏は、勾留の延長を認めない裁判所の決定で保釈を勝ち取れると期待していた。しかし、クリスマスを自宅で過ごす望みは消えたようだ」とゴーン前会長の心情をおもんぱかっています。

今回の再逮捕で勾留期間がさらに延びる中、アメリカのウォール・ストリート・ジャーナルは「ゴーン氏は古い日本の犠牲者」という見出しで報じるなど、日本の司法制度に批判的な論調が続いています。

https://d1021.hatenadiary.jp/entry/2018/12/21/200430(法相 ゴーン前会長再逮捕に「批判は当たらないと考えている」)



平成14(ワ)919損害賠償東京地方裁判所八王子支部民事第2部 | 裁判例情報:検索結果詳細画面

本件は,電車内で被告Aに対していわゆる痴漢行為を行ったとして逮捕,勾留された原告が,痴漢行為の事実はなく,被告Aによる被害申告,警察官による現行犯逮捕,検察官による勾留請求及び勾留延長請求は,いずれも違法である
として,被告Aに対し,不法行為に基づき,被告東京都及び被告国に対し,国家賠償法1条1項に基づき,損害賠償を求めた事案である。