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民法では妻が妊娠した場合、夫以外の男性との間の子どもだとしても、法律上、父親は夫と推定すると定められていて、この親子関係を法的に否定する「嫡出否認」という手続きは、夫には認められている一方、妻や子どもには認められていません。


これについて、神戸市の60代の女性と子どもなどが法の下の平等を定めた憲法に違反すると主張して、国に賠償を求める訴えを起こしましたが1審は退けていました。


30日の2審の判決で、大阪高等裁判所の江口とし子裁判長は「夫は父と子の関係において扶養などで直接、法的義務が生じる立場なので、夫にのみ嫡出否認を認めることは一応の合理性がある」として、民法の規定は憲法に違反しないという判断を示しました。


そのうえで「妻や子どもにも嫡出否認を認めるかどうかは家族に関する制度設計の在り方の問題で、国会の立法裁量に委ねられるべきだ」と述べ、1審に続いて訴えを退けました。