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この裁判は、4年前に離婚した関東地方の男性が、9年前まで元妻と不倫関係にあった男性に対し、離婚によって精神的な苦痛を受けたとして、およそ500万円の慰謝料などを求めていました。

裁判では、離婚に対する慰謝料を配偶者ではなく過去の不倫相手に請求できるかが争点となり、1審と2審は元夫の訴えを認めておよそ200万円の支払いを命じていました。

これについて、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は19日の判決で「離婚は本来、夫婦間で決めることで、不倫相手が直ちに離婚させた責任を負うことはない」と指摘しました。

そのうえで「不倫にとどまらず、婚姻関係に不当に干渉して意図的に離婚させたような特段の事情がなければ、不倫相手には離婚の慰謝料を請求できない」とする判断を示し、これまでとは逆に元夫の訴えを退けました。

不倫そのものに対する慰謝料は一般的に認められていますが、離婚に対する慰謝料を特段の事情がないかぎり、不倫相手に請求できないとする判断は初めてです。

「夫婦は相手に対し、不倫などの行為によって離婚をやむなくされ、精神的な苦痛を負った場合、賠償を求めることができるが、今回の裁判では夫婦間ではなく、不倫関係にあった第三者に対して、離婚に伴う慰謝料を請求したケースだ。夫婦が離婚する経緯は事情によっていろいろあるが、協議上の離婚と裁判上の離婚のどちらであっても、離婚による婚姻の解消は、本来それぞれの夫婦の間で決められるべき事柄だ。したがって、夫婦の一方と不倫した第三者は不倫によって夫婦の婚姻関係が破綻して離婚したとしても、直ちに離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはない。三者不法行為責任を負うのは、単に不倫をするだけでなく、夫婦を離婚させることを意図して、婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして、離婚させたと評価すべき特段の事情があるときに限られる。このため夫婦の一方は他方と不倫した第三者に対して、特段の事情がないかぎり、離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」

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旦那から取り上げたいな。